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プロ野球のシーズンチケットの取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取引先を接待する目的や、予約席の裏面への
広告看板の掲載を目的にプロ野球の
シーズンチケットを購入する場合が
あると思いますが、このような場合、
シーズンチケット代は広告宣伝費となるのでしょうか?
それとも交際費となるのでしょうか?

 

プロ野球のシーズンチケットの費用は
交際費として扱われると思われます。

 

広告宣伝費として認められるためには、
法人の支出した金銭が、不特定多数の
者に対する宣伝的効果を意図するもので
なければなりません。

 

つまり、たとえシートの裏面に広告用の
看板を掲げていたとしても、その看板は
不特定多数の者に対する宣伝効果を
意図するものとは言いがたく、

 

それよりも利用者の利便性のために
掲げられているものと思われます。

 

であるならば、事業に関係する者を
招待する目的での使用となりますので、
交際費として取り扱われることと
なると思われます。

 

**参考**

 

(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他
  政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日に
  おいて同法第六十六条第六項第二号又は
  第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
  については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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