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社史を製作した場合の費用は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

創業○○周年の記念としてなどにより作成される社史。
たとえば創業20周年で社史を作成し、
創業20周年パーティーで、得意先などの取引先や、
自社の従業員、株主等の事業関係者に配布した場合、
この社史の作成費用は交際費として処理することと
なるのでしょうか?

 

社史の作成費用は交際費には該当しません。

 

そもそも交際費とはどういったものを言うのかというと、

 

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう。

 

とされています。

 

しかし社史はここで言う接待等の目的ではなく、
あくまで広告宣伝や企業のイメージアップなどの
目的で作成されるため、交際費には該当しません。

 

これは取引先等に配布した分も、従業員へ配布した分も
同様に交際費等には該当しませんので、注意してください。

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において
  同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる
  法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一 当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の
    月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
    (次号において「定額控除限度額」という。)に
    達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を
    超える場合におけるその超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
   一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
   機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
   仕入先その他事業に関係のある者等に対する
   接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
   (第二号において「接待等」という。)のために
   支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
   該当するものを除く。)をいう。

  一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
    演芸会、旅行等のために通常要する費用

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
    (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
    規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
    対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
    その支出する金額を基礎として政令で
    定めるところにより計算した金額が政令で
    定める金額以下の費用

  三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
   保存している場合に限り、適用する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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