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自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日は給与所得以外に所得が無い個人が
自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合について
説明を行いましたが、

 

本日は、店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し
余剰電力を売却した場合について
説明を行います。

 

店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合、店舗部分に
対応する部分については、事業所得に。
自宅部分に対応する部分については雑所得に。

 

なりそうですが、実は売却した収入金額全額が
事業所得に該当することとなります。

 

これは、この太陽光パネルが、店舗と自宅との
兼用であるとしても、太陽光パネルから発電される
電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に
供されている限り、太陽光パネルは減価償却資産
(事業用資産)に該当するため、
その資産からもたらされる収入については、
全て事業所得の付随収入とするのが相当とされます。

 

この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、
発電量のうち売却した電力量以外の割合を
店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や
使用面積割合等の合理的な基準による店舗の
使用割合によりあん分し、その割合と
発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を
事業用割合として計算することが考えられます。

 

 


**参考**


 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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