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役員報酬の受領を辞退した場合の源泉所得税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


長引く不景気などの影響により、
その責任をとって代表取締役や、
他の取締役が役員報酬の受領を
辞退した場合には、その辞退した
役員報酬については源泉所得税は
発生しないのでしょうか?

 

この場合注意すべき点があります。

 

それは辞退をした役員報酬について
その辞退をした時が、
支給日の到来前なのか到来後なのかで
処理が異なることとなります。

 

支給日が到来する前の役員報酬について
辞退した場合には、その役員報酬については
源泉所得税の徴収は必要ありません。

 

ただし、支給日が到来した後の役員報酬について
辞退した場合には、役員報酬の辞退というより、
債務の放棄となるため、

 

原則として源泉徴収が必要となります。

 

ただし、その債務免除がその役員報酬の
支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その支払いをすることができないと認めらる場合、
その他特殊な事情の下で行われた場合には
源泉徴収を行わなくてもよいとされます。

 


**参考**


(給与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達28-10 

  給与等の支払を受けるべき者が
  その給与等の全部又は一部の受領を
  辞退した場合には、
  その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
  辞退したものに限り、課税しないものとする。

  (注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
      辞退した場合については、
      181~223共-2及び181~223共-3参照

 

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)

 所得税法基本通達181~223共-2 

  給与等その他の源泉徴収の対象となるものの
  支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので
  未払のものにつきその支払債務の免除を
  受けた場合には、当該債務の免除を
  受けた時においてその支払があったものとして
  源泉徴収を行うものとする。
  ただし、当該債務の免除が当該支払者の
  債務超過の状態が相当期間継続し
  その支払をすることができないと認められる場合に
  行われたものであるときは、この限りでない。
  (平19課法9-1、課審4-11改正)

  (注) 支払の確定した日から一年を経過した日
      において支払があったものとみなされた
      未払の配当等又は役員に対する賞与等につき
      同日後において上記ただし書に該当する
      債務の免除が行われても、当該配当等又は
      賞与等につき源泉徴収をした税額は、
      当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
      過誤納金とはならないが、
      当該免除をした者については法第64条第1項
      《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
      所得計算の特例》の規定の適用があることに
      留意する。

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達181~223共-3 

  役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
  一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
  自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
  その他の源泉徴収の対象となるもので
  未払のものの受領を辞退した場合には、
  当該辞退により支払わないこととなった部分については、
  源泉徴収をしなくて差し支えない。
  (平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、
  課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、
  課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、
  課審4-30改正)

  (1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。

  (2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。

  (3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。

  (4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。

  (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
     債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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