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購入した棚卸資産のに係る付随費用は取得価額に含める?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


商品を他社等から購入する場合、
その商品の仕入に付随して、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税が発生します。

 

これらの費用は、商品の代金とは別に
その支出をした事業年度において
費用計上することができるのでしょうか?

 

それともその商品の取得価額に
含めなければならないのでしょうか?

 

棚卸資産の取得価額は原則、
当該資産の購入の代価(付随費用を含む)と
当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額とされています。

 

つまり、その商品の仕入に付随して発生した、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税については、
その棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。

 

なお、法人税法基本通達において、
付随費用のうち、その費用の額が、
その棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の
少額なものについては、その棚卸資産の
取得価額に含めなくても良いとされていますが、

 

ここでいう付随費用は、買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額や、
販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
荷造費等の費用の額、
特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額

 

といった、内部付随費用に限定されていますので、
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税等といった外部付随費用には適用されませんので
注意してください。

 


**参考**

 

(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は
  第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の
  方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の
  基礎となる棚卸資産の取得価額は、
  別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる
  資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一  購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項
     (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の
    適用があるものを除く。) 

     次に掲げる金額の合計額

     イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
       運送保険料、購入手数料、関税(関税法
        (昭和二十九年法律第六十一号)第二条
       第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
       その他当該資産の購入のために要した費用が
       ある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
       直接要した費用の額

 


(購入した棚卸資産の取得価額)

 法人税法基本通達5-1-1 

  購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、
  これを消費し又は販売の用に供するために直接要した
  すべての費用の額が含まれるのであるが、
  次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が
  少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)
  である場合には、その取得価額に算入しないことが
  できるものとする。
  (昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」により改正)

  (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
     荷造費等の費用の額

  (3) 特別の時期に販売するなどのため、
     長期にわたって保管するために要した費用の額

   (注)

   1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
      少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、
      種類等(種類、品質及び型の別をいう。
      以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
      棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
      選定している場合には、事業所ごとの種類等を
      同じくする棚卸資産とする。)ごとに
      判定することができる。

   2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を
      含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、
      その取得価額に算入しないことができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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