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- 投稿日:2013/11/11
購入した棚卸資産のに係る付随費用は取得価額に含める?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
商品を他社等から購入する場合、
その商品の仕入に付随して、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税が発生します。
これらの費用は、商品の代金とは別に
その支出をした事業年度において
費用計上することができるのでしょうか?
それともその商品の取得価額に
含めなければならないのでしょうか?
棚卸資産の取得価額は原則、
当該資産の購入の代価(付随費用を含む)と
当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額とされています。
つまり、その商品の仕入に付随して発生した、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税については、
その棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。
なお、法人税法基本通達において、
付随費用のうち、その費用の額が、
その棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の
少額なものについては、その棚卸資産の
取得価額に含めなくても良いとされていますが、
ここでいう付随費用は、買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額や、
販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
荷造費等の費用の額、
特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
といった、内部付随費用に限定されていますので、
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税等といった外部付随費用には適用されませんので
注意してください。
**参考**
(棚卸資産の取得価額)
法人税法施行令第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は
第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の
方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の
基礎となる棚卸資産の取得価額は、
別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる
資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項
(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の
適用があるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税(関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第二条
第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用が
ある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額
(購入した棚卸資産の取得価額)
法人税法基本通達5-1-1
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するために直接要した
すべての費用の額が含まれるのであるが、
次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が
少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)
である場合には、その取得価額に算入しないことが
できるものとする。
(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、
種類等(種類、品質及び型の別をいう。
以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする棚卸資産とする。)ごとに
判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を
含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、
その取得価額に算入しないことができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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