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共同で購入した資産購入費用にかかる消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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共同で資産を購入しそれぞれが事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いはどのようになるのでしょう?

 

共同で資産を購入しそれぞれで事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いは、それぞれのその資産の購入に係る
負担割合に応じて適用することとなります。

 

**参考**


(共有物に関する負担)

 民法第二百五十三条  

  各共有者は、その持分に応じ、
  管理の費用を支払い、
  その他共有物に関する負担を負う。

 

(共同事業に係る消費税の納税義務)

 消費税法基本通達1-3-1 

  共同事業(人格のない社団等又は
  匿名組合が行う事業を除く。以下1-3-1及び
  9-1-28において同じ。)に属する資産の譲渡等
  又は課税仕入れ等については、
  当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合
  又は利益の分配割合に対応する部分につき、
  それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を
  行ったことになるのであるから留意する。

 

(共有に係る調整対象固定資産)

 消費税法基本通達12-2-4 

  事業者が他の者と共同で購入した資産
  (以下12-2-4において「共有物」という。)が
  調整対象固定資産に該当するかどうかを
  判定する場合において、
  令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する
  金額が100万円以上であるかどうかは、
  当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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