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- 投稿日:2013/11/19
会社役員に会社の車を贈与した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
社用車の買換えに伴い、
数年使用していた社用車を会社の役員に
贈与した場合には、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょう?
会社の資産を役員に贈与又は著しく低い価額で
譲渡した場合には、消費税法上、みなし譲渡
として、時価により売却したものとみなして
消費税の計算を行うこととされています。
ここでいう著しく低い価額とはいくらかと言うと、
その資産のその譲渡の時における
その資産の価額に相当する金額の
おおむね50%に相当する金額に満たないもの
とされています。
つまり、売却時のその資産の時価の
おおむね50%以上で売却をしない限り、
時価により売却があったものとして消費税を
計算しなければならなくなります。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条 4
次に掲げる行為は、事業として対価を得て
行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の
資産で事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合における
当該消費又は使用
二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与
(課税標準)
消費税法第二十八条
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、
又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物
若しくは権利その他経済的な利益の額とし、
課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額
及び当該消費税額を課税標準として課されるべき
地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
以下この項及び次項において同じ。)とする。
ただし、法人が資産を第四条第四項第二号に
規定する役員に譲渡した場合において、
その対価の額が当該譲渡の時における
当該資産の価額に比し著しく低いときは、
その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(著しく低い価額)
消費税法基本通達10-1-2
法第28条第1項ただし書《課税標準》に規定する
「資産の価額に比し著しく低いとき」とは、
法人のその役員に対する資産の譲渡金額が、
当該譲渡の時における資産の価額に相当する金額の
おおむね50%に相当する金額に
満たない場合をいうものとする。
なお、当該譲渡に係る資産が棚卸資産である場合において、
その資産の譲渡金額が、次の要件のいずれをも満たすときは、
「資産の価額に比し著しく低いとき」に
該当しないものとして取り扱う。
(1) 当該資産の課税仕入れの金額以上であること。
(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に
相当する金額以上であること。
ただし、法人が資産を役員に対し著しく低い価額により
譲渡した場合においても、当該資産の譲渡が、
役員及び使用人の全部につき一律に又は
勤続年数等に応ずる合理的な基準により
普遍的に定められた値引率に基づいて
行われた場合は、この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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