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会社役員に会社の車を贈与した場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 社用車の買換えに伴い、
数年使用していた社用車を会社の役員に
贈与した場合には、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょう?

 

会社の資産を役員に贈与又は著しく低い価額で
譲渡した場合には、消費税法上、みなし譲渡
として、時価により売却したものとみなして
消費税の計算を行うこととされています。

 

ここでいう著しく低い価額とはいくらかと言うと、
その資産のその譲渡の時における
その資産の価額に相当する金額の
おおむね50%に相当する金額に満たないもの
とされています。

 

つまり、売却時のその資産の時価の
おおむね50%以上で売却をしない限り、
時価により売却があったものとして消費税を
計算しなければならなくなります。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条 4

  次に掲げる行為は、事業として対価を得て
  行われた資産の譲渡とみなす。

  一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の
     資産で事業の用に供していたものを
     家事のために消費し、又は使用した場合における
     当該消費又は使用

  二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
      (定義)に規定する役員をいう。)に対して
     贈与した場合における当該贈与

 

(課税標準)

 消費税法第二十八条  

  課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
  課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、
  又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物
  若しくは権利その他経済的な利益の額とし、
  課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額
  及び当該消費税額を課税標準として課されるべき
  地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
  以下この項及び次項において同じ。)とする。
  ただし、法人が資産を第四条第四項第二号に
  規定する役員に譲渡した場合において、
  その対価の額が当該譲渡の時における
  当該資産の価額に比し著しく低いときは、
  その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

 

(著しく低い価額)

 消費税法基本通達10-1-2 

  法第28条第1項ただし書《課税標準》に規定する
  「資産の価額に比し著しく低いとき」とは、
  法人のその役員に対する資産の譲渡金額が、
  当該譲渡の時における資産の価額に相当する金額の
  おおむね50%に相当する金額に
  満たない場合をいうものとする。
  なお、当該譲渡に係る資産が棚卸資産である場合において、
  その資産の譲渡金額が、次の要件のいずれをも満たすときは、
  「資産の価額に比し著しく低いとき」に
  該当しないものとして取り扱う。

  (1) 当該資産の課税仕入れの金額以上であること。

  (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に
     相当する金額以上であること。

  ただし、法人が資産を役員に対し著しく低い価額により
  譲渡した場合においても、当該資産の譲渡が、
  役員及び使用人の全部につき一律に又は
  勤続年数等に応ずる合理的な基準により
  普遍的に定められた値引率に基づいて
  行われた場合は、この限りでない。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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