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倉庫を事務所に用途換えした場合の費用は修繕費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

今まで倉庫として活用していた建物を
事業内容の変更等に伴い、事務所へ
用途変更した場合に、

 

その事務所への用途変更に係る費用は
その倉庫の修繕費として、支出した時において
費用として計上することができるのでしょうか?

 

こういった用途変更にかかる費用は、
原状回復等の修繕ではなく、
その建物の価値等を高めることとなるため
資本的支出としてその用途変更を行った
建物の取得価額に算入することとなります。

 

 

**参考**


(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、
  又はその耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
     付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造又は
     改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
     性能の高いものに取り替えた場合のその
     取替えに要した費用の額のうち
     通常の取替えの場合にその取替えに要すると
     認められる費用の額を超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
      延長等は建物等の取得に当たる。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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