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修繕費は支出のタイミングで取り扱いが異なる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば賃貸を行っていたマンションについて
雨漏りが発生したため、原状回復としての
修繕を行った場合、

 

その支出をした時の修繕費として費用計上を
することができます。

 

では、中古の賃貸用マンションを購入し、
賃貸に出す前に雨漏りを修繕した場合、
その支出に係る修繕費は、
その支出をした時の経費として処理することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その支出した金額は、
修繕費ではなく、その購入した賃貸マンションの
取得価額に含まれることとなります。

 


つまり、賃貸を行っていたマンションに対して
行った修繕については修繕費として、
支出した時において費用計上することができます。
しかし、購入した賃貸マンションを事業の用に
供する前に行った修繕に係る支出は
そのマンションの取得価額に含めることとなります。

 

これは、固定資産の取得価額に含めるべき金額に
事業の用に供するために直接要した費用の額が
含まれるためです。

 

原状回復費用だからと言って何でもかんでも
修繕費にしてしまうと税務調査において
否認される可能性がありますので、
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
  (減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める
  金額とする。

  一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
      運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項
      第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
      その他当該資産の購入のために要した費用が
      ある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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