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国際電話の通話料を支払った場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 取引先が国外にある場合や、自社の子会社、支店などの
関連会社が国外にある場合など、
国際電話を活用する場合もあると思いますが、
この国際電話を使用した場合、
その通話料(通信費用)は消費税の仕入税額控除を
行うことができるのでしょうか?

 

結論から言いますと、消費税の仕入税額控除を
行うことはできません。

 

国際電話と言う形態は、以下の2パターンが考えれます。

 

①日本国外同士での通話
②日本国内と日本国外をつなぐ通話

 

①の場合はそもそも日本国内において
行われているものではないため、
国外取引としてそもそも消費税の
対象とはなりません。

 

②の場合はどうでしょう?
発信地又は受信地が日本国内という場合、
もし片方でも日本国内であれば
国内取引として消費税の課税対象になるのか、
両方が日本国内でなければ
国内取引として消費税の課税対象とならないのか。

 

消費税法において国際電話は
発信地又は受信地のどちらかが日本国内の場合、
国内取引としてみなされます。

 

つまり消費税の課税対象となります。

 

しかし、国際電話で国内取引とみなされた場合、
その取引は日本国内から日本国外への輸出とされます。

 

消費税は消費地課税となります。
つまり輸出は国外において商品、サービス等が
消費されますので、消費税法においては免税と
なります。

 

難しくなりましたが、結局のところ、
国際電話の通信費は①の場合でも
②の場合でも消費税の仕入税額控除には
該当しません。

 

**参考**


(輸出免税等)

 消費税法第七条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が
  国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
  次に掲げるものに該当するものについては、
  消費税を免除する。

  一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

 

(輸出免税等の具体的範囲)

 消費税法基本通達7-2-1 

  法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の
  規定により輸出免税とされるものの範囲は、
  おおむね次のようになるのであるから留意する。
  (平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、
  平23課消1-35により改正)

  (9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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