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手形の割引料にかかる消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


信用取引により商売を行う現在の
商売形態において発生しうる手形取引。

 

しかし手形により代金を受けとった場合、
その手形が現金化されるまで相当期間の
時間を有する場合が多いと思われます。

 

そのため、短期的な資金繰りに影響を
及ぼすため、期日前に銀行に対して
手形の割引を行い、早期に現金化する場合が
多くあります。

 

この現金化に伴い、銀行に対して支払う
手形割引料については消費税の課税対象と
なるのでしょうか?


手形を割り引いた際に銀行に支払う割引料は
消費税の非課税として取り扱われるため、
仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。

 

これはその割引料が、割引と言うサービスの対価
ではなく、割引日から決済日までの期間に対応する
金利であるとされているためです。

 


**参考**


(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6-3-1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の
  規定においては、おおむね次のものを対価とする
  資産の貸付け又は役務の提供が非課税と
  なるのであるから留意する。
  (平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
   平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
   平22課消1-9により改正)

   (9) 手形の割引料 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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