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段階的に返還されなくなる保証金の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事務所を賃貸により借り受ける場合、
保証料の支払いが必要になることが
多くありますが、この保証料については
返還をされない部分については、
借家権として法人税法上の繰延資産
に該当し、原則5年間で償却を
行うこととなります。

 

しかしこの返還不要となるのが
段階的である場合、

 

例えば、

入居から1年以内に解約する場合には
保証金の60%を返還する。

入居から1年を超え、3年以内に解約する
場合には保証金の40%を返還する。

入居から3年を超え、5年以内に解約する
場合には保証金の20%を返還する。

入居から5年を超えて解約する場合には
保証金の全額を返還しない。


と言うような場合の保証金の取り扱いは
どうなるのでしょう?

 

保証金は返還しないことが確定した日に
おいて償却することとなります。

 

つまり上記の例題の場合、

契約時から40%は返還されないため、
この部分については契約時から償却が
始まることとなります。

 

次に3年経過時に20%
5年経過時に20%
5年を超えた時に残り全額が
償却の対象となります。

 

逆に貸している方においても、
返還不要となった時点において、
返還不要となった金額を収益として
計上することとなります。

 

 


**参考**


(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-41 

  資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、
  敷金等として受け入れた金額であっても、
  当該金額のうち期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により返還しない
  こととなる部分の金額は、
  その返還しないこととなった日の属する
  事業年度の益金の額に算入する
  のであるから留意する。
  (昭55年直法2-8「六」により追加、
  平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」
  により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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