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中古資産を取得した場合の耐用年数は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


中古で自動車を購入した場合には、
減価償却を行う際の耐用年数は
やはり法定耐用年数そのままで
行わなければならないのでしょうか?

 

中古資産を取得した場合には、
原則的には新品の減価償却資産を
取得したときと同様に、
法定耐用年数で計算することとなります。

 

ただし、『見積法』又は『簡便法』により
計算することも認められています。

 

中古資産は当然のことながら
新品の減価償却資産に比べ
その使用可能期間は短くなっている
と思われます。

 

そこで、新品と同様の耐用年数を
使用することは実情にそぐわないため、
耐用年数を短縮することが
認められています。

 

その耐用年数を計算する方法として、

 

 ①見積法

  その中古資産の使用可能期間を合理的に
  見積もった年数を、耐用年数とする方法

 

 ②簡便法

  その使用可能期間を見積もることが困難
  である場合には、簡便的に次の算式により
  計算した年数をもって耐用年数とする方法

  【法定耐用年数を超えている場合】

   法定耐用年数×20%

  【法定耐用年数を超えていない場合】

   ①法定耐用年数-経過年数
   ②法定耐用年数×20%
   ③①+②

   ※ 上記算式の年数は暦によって計算し、
     1年未満の端数は切捨てとなります。

     また上記算式により計算した年数が
     2年未満となる場合には2年となります。

 

ただし、この中古資産の耐用年数は、
その減価償却資産を事業のように供した
事業年度において採用しなければなりません。

 

つまり、事業の用に供した事業年度に
通常の法定耐用年数により減価償却の
計算を行い、翌事業年度において
中古資産の耐用年数を適用する
と言うことはできませんので注意して下さい。

 

**参考**

 

(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1 

  中古資産についての省令第3条第1項第1号に
  規定する方法(以下1-7-2までにおいて
  「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法
  (以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)
  による耐用年数の算定は、
  その事業の用に供した事業年度において
  することができるのであるから当該事業年度
  においてその算定をしなかったときは、
  その後の事業年度(その事業年度が
  連結事業年度に該当する場合には、
  当該連結事業年度)においてはその算定を
  することができないことに留意する。
  (昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、
   平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」
   により改正)

  (注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間
     (以下「中間事業年度」という。)において
     取得した中古の減価償却資産につき
     法定耐用年数を適用した場合であっても、
     当該中間事業年度を含む事業年度
     においては当該資産につき見積法又は
     簡便法により算定した耐用年数を
     適用することができることに留意する。

 

(中古資産の耐用年数等)

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条  

  個人において使用され、又は法人(法人税法第二条
  第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。
  以下第五条までにおいて同じ。)において
  事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号
  (減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令
  第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる
  資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び
  坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得
  (同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併
  又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割
  (以下この項において「適格分割型分割」という。)
  による同条第十一号 に規定する被合併法人又は
  同条第十二号の二 に規定する分割法人からの
  引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」
  という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は
  法人の事業の用に供した場合における当該資産の
  耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、
  次に掲げる年数によることができる。
  ただし、当該資産を個人の業務又は法人の
  事業の用に供するために当該資産について支出した
  所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は
  法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に
  規定する金額が当該資産の取得価額
  (適格合併等による引継ぎの場合にあつては、
  同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び
  適格分割型分割による資産等の帳簿価額
  による引継ぎ)に規定する時又は
  適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十
  に相当する金額を超える場合には、
  第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  一  当該資産をその用に供した時以後の
     使用可能期間(個人が当該資産を取得した後
     直ちにこれをその業務の用に供しなかつた
     場合には、当該資産を取得した時から引き続き
     業務の用に供したものとして見込まれる
     当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

  二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、
     別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産
     であつて、前号の年数を見積もることが
     困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ
     次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、
     これを二年とする。)

     イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する
       耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の
       全部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数の
       百分の二十に相当する年数

     ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数から経過年数を
       控除した年数に、経過年数の百分の二十に
       相当する年数を加算した年数 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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