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中古資産の耐用年数を使用できない場合とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日中古資産を取得した場合の、
中古資産の耐用年数について
書きましたが、

 

この中古資産の耐用年数の適用を
受けることが出来ない場合があります。

 

それは、その中古資産を取得した後、
事業のように供するために資本的支出を
行った場合で、その資本的支出の金額が、
その中古資産をもし新品で購入した場合
の価額の50%を超えるような場合には、

 

中古資産の耐用年数を使用できませんので
注意して下さい。

 

また、中古資産の耐用年数を計算する場合の
簡便法については、

 ①有形固定資産
 ②公害防止用減価償却資産
 ③開発研究用減価償却資産

以外については使用できません。

 

つまり、ソフトウェアや特許権といった
無形固定資産などには使用できませんので
注意して下さい。

 


**参考**


(見積法及び簡便法を適用することができない中古資産)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2 

  法人が中古資産を取得した場合において、
  当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって
  支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の
  再取得価額の100分の50に相当する金額を
  超えるときは、当該減価償却資産については、
  別表第一、別表第二、別表第五又は
  別表第六に定める耐用年数によるものとする。
  (平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、
   平20年課法2-14「五」により改正)

 

(中古資産の耐用年数等)

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条  

  個人において使用され、又は法人(法人税法第二条
  第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。
  以下第五条までにおいて同じ。)において
  事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号
  (減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令
  第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる
  資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び
  坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得
  (同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併
  又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割
  (以下この項において「適格分割型分割」という。)
  による同条第十一号 に規定する被合併法人又は
  同条第十二号の二 に規定する分割法人からの
  引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」
  という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は
  法人の事業の用に供した場合における当該資産の
  耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、
  次に掲げる年数によることができる。
  ただし、当該資産を個人の業務又は法人の
  事業の用に供するために当該資産について支出した
  所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は
  法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に
  規定する金額が当該資産の取得価額
  (適格合併等による引継ぎの場合にあつては、
  同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び
  適格分割型分割による資産等の帳簿価額
  による引継ぎ)に規定する時又は
  適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十
  に相当する金額を超える場合には、
  第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  一  当該資産をその用に供した時以後の
     使用可能期間(個人が当該資産を取得した後
     直ちにこれをその業務の用に供しなかつた
     場合には、当該資産を取得した時から引き続き
     業務の用に供したものとして見込まれる
     当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

  二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、
     別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産
     であつて、前号の年数を見積もることが
     困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ
     次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、
     これを二年とする。)

     イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する
       耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の
       全部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数の
       百分の二十に相当する年数

     ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数から経過年数を
       控除した年数に、経過年数の百分の二十に
       相当する年数を加算した年数 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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