スタッフブログ

同業者団体の入会金を支払った場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人が同業者団体へ加入するために、
入会金を支払った場合、その支出した
入会金は、支払った時において、
費用として計上することが出来るのでしょうか?

 

法人が同業者団体の入会金を支払った
場合には、支払った時において全額を
費用として計上することはできません。

 

この支出した金額は原則、5年で償却
することとなります。

 

これはその入会金は支払った時点で
その入会金としての効力を失うのではなく、
その入会金を支払ったことにより、
加入している間、その同業者団体から
何かしらの支出の効果が得られると
考えられるため、

 

その同業者団体の加入金は、
繰延資産として取り扱われることとなります。

 

ただし、会員としての地位を他に譲渡できる
場合にはその地位を他に譲渡するか、
その同業者団体を脱退するまでは
費用とすることができませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(同業者団体等の加入金)

 法人税基本通達8-1-11 

  法人が同業者団体等(社交団体を除く。)
  に対して支出した加入金(その構成員としての
  地位を他に譲渡することができることに
  なっている場合における加入金及び出資の
  性質を有する加入金を除く。)は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
  便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に
  該当するものとする。
  (昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
  により改正)

  (注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
     できることとなっている場合における加入金
     及び出資の性質を有する加入金については、
     その地位を他に譲渡し、又は
     当該同業者団体等を脱退するまで
     損金の額に算入しないものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。