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個人事業者が税理士報酬を支払った場合源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で事業を営む者が税理士に対して
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

 

個人で事業を営む者であっても原則、
税理士等に対して報酬を支払う場合には
源泉徴収が必要となります。

 

しかし、報酬等の支払をする日において
以下のいずれかに該当する場合には
源泉徴収をする必要はありません。

 

 ① 給与の支払者で無い個人
 ② 常時2人以下の家事使用人
   のみに対し給与の支払をする個人

 

ただし、所得税法第204条第1項第6号に
規定するホステス等に、バー等の経営者が
支払う報酬等に対しては、上記①又は②に
該当していたとしても、源泉徴収を
しなければなりませんので注意して下さい。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は
  賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日
  までに、これを国に納付しなければならない。

  2  前項の規定は、次に掲げるものについては、
    適用しない。

   一  前項に規定する報酬若しくは料金、
      契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項
      (給与所得)に規定する給与等(次号において
      「給与等」という。)又は第三十条第一項
      (退職所得)に規定する退職手当等に
      該当するもの

   二  前項第一号から第五号まで並びに
      第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは
      料金、契約金又は賞金のうち、
      第百八十三条第一項(給与所得に係る
      源泉徴収義務)の規定により給与等につき
      所得税を徴収して納付すべき個人以外の
      個人から支払われるもの

   三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
      同号に規定する施設の経営者(以下
      この条において「バー等の経営者」という。)
      以外の者から支払われるもの(バー等の
      経営者を通じて支払われるものを除く。)

 

(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)

 所得税法基本通達204−5 

  法第204条第2項第2号に規定する「第183条
  第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の
  規定により給与等につき所得税を徴収して
  納付すべき個人」には、実際に徴収して
  納付する税額がない者も含まれることに
  留意する。
  この場合において、法第204条第1項各号に
  掲げる報酬、料金等の支払をする者が
  当該個人に該当するかどうかは、
  当該報酬、料金等を支払うべき日の
  現況により判定する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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