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父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子が負担した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


父親の控除対象配偶者となっている母親の
医療費を子供が支払った場合、
この医療費は子供の医療費控除の
対象となるのでしょうか?

 

この場合、母親と子供が生計一の要件を
満たしている場合には、その支払った
医療費は子供の医療費控除の対象と
なります。

 

医療費控除の適用は、
控除対象配偶者や扶養親族であることが
条件とはされておらず、

 

あくまで生計一に該当するか否か
により判定することとなります。

 

そのため、たとえ父親の控除対象配偶者
である母親の医療費を子供が支払った
としても、母親と子供が生計を一に
しているのであれば、医療費控除を
受けることができます。

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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