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湯治の費用は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


腰痛などの治療のために、医師から湯治を
勧められて行った場合のその湯治の費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

たとえ医師に勧められた場合であっても、
湯治のための旅館代や旅費は、
医師等による診療等の対価や、
医師等による診療等を受けるため
直接必要な費用には当たらないので、
医療費控除の対象とはなりません。

 

医師の勧めがあればなんでも
医療費控除の対象となるわけでは
ありませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を著しく
  超えない部分の金額とする。

   一  医師又は歯科医師による診療
      又は治療

   二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

   三  病院、診療所(これに準ずるものとして
      財務省令で定めるものを含む。)又は
      助産所へ収容されるための
      人的役務の提供

   四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
      きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
      法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
      に規定する施術者(同法第十二条の二
      第一項 (医業類似行為を業とすることが
      できる者)の規定に該当する者を含む。)
      又は柔道整復師法
       (昭和四十五年法律第十九号)
      第二条第一項 (定義)に規定する
      柔道整復師による施術

   五  保健師、看護師又は准看護師による
      療養上の世話

   六  助産師による分べんの介助

   七  介護福祉士による社会福祉士及び
      介護福祉士法 (昭和六十二年法律
      第三十号)第二条第二項 (定義)に
      規定する喀痰吸引等又は
      同法 附則第三条第一項
      (認定特定行為業務従事者に係る
      特例)に規定する認定特定行為業務
      従事者による同項 に規定する特定行為

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、
  課資3-5、課法8-10、課審3-197、
  平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、
  課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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