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贈与は撤回することができる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


贈与により財産を取得した場合には
贈与税の課税対象となるため、
贈与額が発生する場合には
その年の翌年、3月15日までに
贈与税の申告及び贈与税の納付を
行わなければなりません。

 

では贈与を受けた年において
贈与を撤回した場合には贈与税は
係らないのでしょうか?

 

そもそも贈与は撤回することが
出来るのでしょうか?

 

贈与は、その贈与契約の種類により
取り扱いが以下のように異なります。

 

?口約束による場合

  口約束の場合、その贈与が履行されて
  いなければ贈与の撤回をすることは
  できますが、その履行が済んだ部分に
  ついては撤回をすることができません。

 

?契約書による場合

  書面による契約の場合、その贈与の
  履行がされていなかったとしても
  贈与の撤回をすることはできません。

 

ですので書面による贈与契約を
行った場合、口約束でも既に
贈与を履行している場合には
撤回ができません。
つまり贈与税の納税義務が生じます
ので、注意して下さい。

 

ちなみに過去の判例では贈与の履行を
その引渡しが完了した時点とし、
不動産に関しては、その登記完了の
場合も履行の終了とされていますので
注意して下さい。

 

**参考**


(書面によらない贈与の撤回)

 民法第五百五十条  

  書面によらない贈与は、
  各当事者が撤回することができる。
  ただし、履行の終わった部分
  については、この限りでない。  

 

(財産取得の時期の原則)

 相続税法基本通達1の3・1の4共−8 

  相続若しくは遺贈又は贈与による
  財産取得の時期は、
  次に掲げる場合の区分に応じ、
  それぞれ次によるものとする。
  (昭38直審(資)4、昭57直資2−177、
  平15課資2−1、平17課資2−4改正)

  (1) 相続又は遺贈の場合 

    相続の開始の時(失踪の宣告を
    相続開始原因とする相続については、
    民法第31条((失踪の宣告の効力))に
    規定する期間満了の時又は
    危難の去りたる時)

  (2) 贈与の場合 

    書面によるものについては
    その契約の効力の発生した時、
    書面によらないものについては
    その履行の時
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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