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成績優秀者を対象に旅行へ行った場合、源泉は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


例えば一定期間において営業成績が
優秀だった従業員を対象として
旅行に連れて行った場合、
この旅行の代金は経費として
計上できるのでしょうか?

 

特定の者のみを対象に行う旅行は
福利厚生費等の経費には該当せず、
その参加者に対する給与又は賞与に
該当することとなるので、

 

所得税の源泉が必要となります。

 

旅行が慰安として福利厚生費として
みなされるには、
その旅行が全従業員を対象に
行われるもの等の要件を
満たす必要があります。

 

そのため、成績優秀者のみに
限定するような旅行の場合、
福利厚生費等には該当せず、
その者の給与又は賞与として
所得税の源泉徴収の対象と
なりますので、注意して下さい。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
 使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36−30

  使用者が役員又は使用人の
  レクリエーションのために
  社会通念上一般的に行われていると
  認められる会食、旅行、演芸会、
  運動会等の行事の費用を
  負担することにより、
  これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益に
  ついては、使用者が、当該行事に
  参加しなかった役員又は使用人
  (使用者の業務の必要に基づき
  参加できなかった者を除く。)に
  対しその参加に代えて金銭を
  支給する場合又は役員だけを
  対象として当該行事の費用を
  負担する場合を除き、
  課税しなくて差し支えない。

  (注)上記の行事に参加しなかった者
     (使用者の業務の必要に基づき
     参加できなかった者を含む。)に
     支給する金銭については、
     給与等として課税することに
     留意する。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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