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生活費として取得した金銭で株の購入等をした場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


大学に入学することになった等の
理由により親から生活費等の
仕送りを受けた場合、

 

その生活費等の仕送りが
通常必要と認められる範囲の
ものであり、必要な都度行われる
贈与については、

 

贈与税の非課税として
取り扱われます。

 

このような場合において、
生活費として受けていた金銭で
使わなかった部分の金額で
株の購入を行った場合も
非課税として取り扱われる
のでしょうか?

 

上記の場合、その株の購入に
当てた部分については、
贈与税の課税対象となります。

 

これは株式の購入が通常の
日常生活に必要な生活費等に
該当しないためです。

 

また仕送りをされた生活費で
使用しなかった部分については
通常必要な生活費を超える部分
として贈与税の課税対象と
なる場合がありますので、
注意して下さい。

 

 


**参考**


(生活費及び教育費の取扱い)

 相続税法基本通達21の3−5

  法第21条の3第1項の規定により
  生活費又は教育費に充てるための
  ものとして贈与税の課税価格に
  算入しない財産は、生活費又は
  教育費として必要な都度直接
  これらの用に充てるために
  贈与によって取得した財産を
  いうものとする。
  したがって、生活費又は教育費の
  名義で取得した財産を
  預貯金した場合又は
  株式の買入代金若しくは
  家屋の買入代金に充当したような
  場合における当該預貯金又は
  買入代金等の金額は、
  通常必要と認められるもの以外の
  ものとして取り扱うものとする。
  (平15課資2−1改正)

 

(生活費等で通常必要と認められるもの)

 相続税法基本通達21の3−6

  法第21条の3第1項第2号に規定する
  「通常必要と認められるもの」は、
  被扶養者の需要と扶養者の資力
  その他一切の事情を勘案して
  社会通念上適当と認められる範囲の
  財産をいうものとする。
  (平15課資2−1改正)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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