スタッフブログ

福利厚生目的でスポーツクラブに入会した場合の入会金の取扱い

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合、

 

そのスポーツクラブへの
入会金はその法人の経費として
処理することができるのでしょうか?

 

この場合、
以下のように取り扱うこととなります。

 

(1) 法人会員として入会する場合

  入会金は資産として計上します。
  ただし、名義人である特定の役員や
  使用人が専ら個人的に利用する
  ためのものであるときには、
  その入会金に相当する金額は、
  これら特定の役員や使用人の
  給与として取り扱われます。

(2) 個人会員として入会する場合

  入会金は個人会員たる特定の役員
  又は使用人に対する給与となります。
  ただし、無記名式の法人会員制度が
  ないため個人会員として入会し、
  その入会金を法人が資産に計上した
  場合で、その入会金が法人の
  負担すべきものであると
  認められるときは、法人のものとして
  処理することができます。

 

  なお、この入会金が会員としての
  有効期間が定められており、かつ、
  脱退してもその入会金の返還を
  受けることが出来ないもので
  あるときは、繰延資産として
  その有効期間を基礎として
  償却を行うことができます。

 

  ただし、有効期間が定められて
  いない場合には、たとえ脱退を
  してもその入会金の返還を
  受けることが出来ないもの
  であっても償却することは
  できませんので、注意して下さい。

 

  このように償却できないもの
  については、脱退をした場合には
  その脱退をした事業年度、
  その会員としての権利を譲渡
  した場合には、その譲渡をした
  事業年度において損金として
  処理することとなります。

 

**参考**


(ゴルフクラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-11

  法人がゴルフクラブに対して
  支出した入会金については、
  次に掲げる場合に応じ、
  次による。
  (昭49年直法2-71「15」、
  昭55年直法2-15「十六」
  により改正)

  (1) 法人会員として入会する場合

    入会金は資産として計上する
    ものとする。ただし、
    記名式の法人会員で名義人たる
    特定の役員又は使用人が
    専ら法人の業務に関係なく
    利用するためこれらの者が
    負担すべきものであると
    認められるときは、
    当該入会金に相当する金額は、
    これらの者に対する給与とする。

 (2) 個人会員として入会する場合

    入会金は個人会員たる特定の
    役員又は使用人に対する給与
    とする。ただし、無記名式の
    法人会員制度がないため
    個人会員として入会し、
    その入会金を法人が資産に
    計上した場合において、
    その入会が法人の業務の
    遂行上必要であるため
    法人の負担すべきもので
    あると認められるときは、
    その経理を認める。

 (注) この入会金は、ゴルフクラブに
    入会するために支出する費用で
    あるから、他人の有する会員権を
    購入した場合には、
    その購入代価のほか他人の
    名義を変更するために
    ゴルフクラブに支出する費用も
    含まれる。

 

(資産に計上した入会金の処理)

 法人税法基本通達9-7-12

  法人が資産に計上した入会金に
  ついては償却を認めないものと
  するが、ゴルフクラブを脱退しても
  その返還を受けることができない
  場合における当該入会金に
  相当する金額及びその会員たる
  地位を他に譲渡したことにより 
  生じた当該入会金に係る
  譲渡損失に相当する金額については、
  その脱退をし、又は譲渡をした日の
  属する事業年度の損金の額に
  算入する。
  (昭55年直法2-15「十六」、
  平12年課法2-7「十七」、
  平16年課法2-14「十二」により改正)

 (注) 預託金制ゴルフクラブの
    ゴルフ会員権については、
    退会の届出、預託金の一部切捨て、
    破産手続開始の決定等の事実に
    基づき預託金返還請求権の
    全部又は一部が顕在化した
    場合において、当該顕在化した
    部分については、金銭債権として
    貸倒損失及び貸倒引当金の
    対象とすることができることに
    留意する。

 

(レジャークラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-13の2

  9-7-11及び9-7-12の取扱いは、
  法人がレジャークラブ(宿泊施設、
  体育施設、遊技施設その他の
  レジャー施設を会員に利用させることを
  目的とするクラブでゴルフクラブ以外
  のものをいう。以下9-7-14において
  同じ。)に対して支出した入会金に
  ついて準用する。
  ただし、その会員としての有効期間が
  定められており、かつ、その脱退に
  際して入会金相当額の返還を
  受けることができないものと
  されているレジャークラブに
  対して支出する入会金(役員又は
  使用人に対する給与とされるものを
  除く。)については、
  繰延資産として償却することが
  できるものとする。
  (昭52年直法2-33「14」により追加)

 (注) 年会費その他の費用は、
    その使途に応じて交際費等又は
    福利厚生費若しくは給与となることに
    留意する。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。