スタッフブログ

専従者に給与を支払っている場合の所得控除の取り扱い

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、 税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

今日は、「専従者の人的所得控除の取り扱い」 について説明します。

 

個人で事業を営んでいる方が、自分の配偶者や 子供など

生計を一(同じ財布で生活をしている人) にしている人を

雇用し、給与を出す場合、 専従者として一定の要件に

該当する場合にのみ その給与が事業の経費として認められます。

 

この場合、給与をよく言われる年収103万円以下に

抑えることにより、自分の事業の経費も作れ、

さらに配偶者控除や扶養控除といった人的所得控除 を

受けることができるのでしょうか?

 

残念ですが、専従者として給与をもらう場合

たとえ年収が103万円以下であったとしても

配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。

 

確定申告の際には勢い余って、

専従者の方を 配偶者控除や扶養控除の対象としないよう、

注意して下さいね。

 

 

**参考**

 

国税庁HP (専従者給与と専従者控除)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

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ずっと付合いのある税理士がいるから

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