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- 所得税
- 投稿日:2016/02/02
専従者に給与を支払っている場合の所得控除の取り扱い
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、 税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「専従者の人的所得控除の取り扱い」 について説明します。
個人で事業を営んでいる方が、自分の配偶者や 子供など
生計を一(同じ財布で生活をしている人) にしている人を
雇用し、給与を出す場合、 専従者として一定の要件に
該当する場合にのみ その給与が事業の経費として認められます。
この場合、給与をよく言われる年収103万円以下に
抑えることにより、自分の事業の経費も作れ、
さらに配偶者控除や扶養控除といった人的所得控除 を
受けることができるのでしょうか?
残念ですが、専従者として給与をもらう場合
たとえ年収が103万円以下であったとしても
配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
確定申告の際には勢い余って、
専従者の方を 配偶者控除や扶養控除の対象としないよう、
注意して下さいね。
**参考**
国税庁HP (専従者給与と専従者控除)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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