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借りている事務所の持ち主が 外国人(非居住者)の場合の源泉徴収

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「借りている事務所の持ち主が

外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」

について説明します。

 

会社を経営する場合や個人事業を行う場合、

事務所を借りてスタートすることが多々あります。

もちろん私も事務所を借りて事業を営んでいます。

 

もしその借りている事務所のオーナーが、

外国人(非居住者)の場合には注意が必要です。

 

どういった注意が必要かというと、

その支払う賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)

の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の

翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 

外国人の方が日本の不動産を所有し、

運用をすることが多くなってきた昨今、

気を付けておく必要があります。

 

 

**参考**

 

(源泉徴収義務)

所得税法第二百十二条

 

非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二

から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

(その非居住者が第百六十四条第一項第四号

(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者

である場合には第百六十一条第一号の三から

第十二号までに掲げるものに限るものとし、

政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は

外国法人に対し国内において同条第一号の二から第七号まで

若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得

(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号

 (国内に恒久的施設を有しない外国法人)に

掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三

から第七号 まで又は第九号 から第十二号 までに

掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項

(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける

国内源泉所得に係る課税の特例)又は

第百八十条の二第一項若しくは第二項

(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に

該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の

支払をする者は、その支払の際、

これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月十日までに、

これを国に納付しなければならない。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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