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自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

今日は、「自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?」

について説明します。

 

個人で事業を行う場合、

自宅とは別に店舗を借りるのではなく、

自宅として借りている建物を

店舗併用住宅として活用する場合も

多く見受けられます。

 

このような業務上の費用と家事上の費用とが

一体となって支出されるようなものについては、

所得税法施行令において、

①  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要であり、

② その必要である部分を明らかに区分することが

できる場合における当該部分に相当する部分

上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に

参入することができるとされています。

 

つまり、合理的に按分できるか否かが経費に

参入できるか否かになります。

 

そのため、例えば店舗併用住宅で、

1階を店舗、2階を住宅として活用しており

その賃料を

1階・・・25万円

2階・・・5万円

と按分されているような場合、

 

通常1戸建ての建物を賃貸する際に

1階部分と2階部分に賃料を区分して

賃貸するということは考えにくく、

 

1階部分と2階部分で建物の構造、

用途、使用材質等に著しい相違がある等により、

家賃を合理的に区分しているような場合を除き、

 

その区分は恣意的なものとみなされると思われるため

賃料の必要経費への参入は認められないと思われます。

 

ちなみに合理的な按分方法とは、

全体の家賃を、その使用状況などを勘案し

面積などにより按分する方法などがあります。

 

 

**参考**

 

(家事関連費等の必要経費不算入等)

 所得税法第四十五条

 

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、

その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、

山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、

必要経費に算入しない。

  一  家事上の経費及びこれに関連する経費で

     政令で定めるもの

 

(家事関連費)

 所得税法施行令第九十六条

 

法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない

家事関連費)に規定する政令で定める経費は、

次に掲げる経費以外の経費とする。

一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、

その必要である部分を明らかに区分することが

できる場合における当該部分に相当する経費

 

(業務の遂行上必要な部分)

 所得税法基本通達45-2

 

令第96条第1号に規定する「主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、

その支出する金額のうち当該業務の遂行上

必要な部分が50%を超えるかどうかにより

判定するものとする。

ただし、当該必要な部分の金額が50%以下

であっても、その必要である部分を明らかに

区分することができる場合には、

当該必要である部分に相当する金額を

必要経費に算入して差し支えない。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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