スタッフブログ

せどりを行う場合に注意すべき棚卸の計上

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「せどりを行う場合に注意すべき棚卸の計上」

について説明します。

 

 

最近せどりを事業としてや、サラリーマンが副業で

行うことが多くなっているようです。

せどりを事業として行う場合も、副業として行う場合も、

利益がでると必要になる確定申告。

この確定申告の際、気を付けなければならない

ポイントがあります。

 

それが商品の棚卸です。

 

そればなぜかというと、

「商品は仕入れた時に費用になるわけでは無い」

ためです。

 

ではいつ費用になるのかというと、

その商品が売れた時に費用となります。

 

つまり、仕入れたもののまだ売れていない商品は

費用にはならないため、仕入れから除き、棚卸商品

として資産計上を行うこととなります。

 

具体例を示すと、

1個800円で10個仕入れました。

その後この商品を1個1,000円で8個売りました。

そこで年末を迎えました。

 

という場合、

 

売上高は、1,000円×8個で8,000円

仕入は、800円×10個で8,000円

利益は、8,000円-8,000円で0

 

ではありません。

 

正解は、

売上高は、1,000円×8個で8,000円

仕入は売れたものだけとなるので、

800円×(10個-2個(未販売分))で6,400円

利益は、8,000円-6,400円で1,600円

となります。

 

そしてアマゾンのFBAなどのように、

仕入れた商品をアマゾンに保管してもらい、

注文が入ったらアマゾンに配送を代行して

もらうような場合はさらに注意が必要です。

 

このアマゾンに保管してもらっている商品も

棚卸資産として、まだ売れていないものとして

認識して上記の計算をすることとなります。

 

手元に無いからといって、棚卸として

カウントをするのを忘れないように注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(必要経費)

所得税法第三十七条

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額

又は雑所得の金額(事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの

並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項

(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)

の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他

当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額

及びその年における販売費、一般管理費その他

これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

(償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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