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海外出張に同伴させた配偶者の旅費は経費になる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「海外出張に同伴させた配偶者の旅費は経費になる?」

について説明します。

 

 

国外企業との商談のためなどで海外出張が必要となった場合、

その出張が長くなりそうだということで配偶者や親族を

同伴させた場合、その同伴者の旅費は会社の経費と

なるのでしょうか?

 

この場合、原則的にはその渡航者の給与(賞与)として

取り扱うこととなります。

 

ただし、海外出張に同伴者を伴うことが、

①    その役員が常時補佐を必要とする身体障害者

であるため補佐人を同伴する場合

②    国際会議への出席等のために配偶者を

同伴する必要がある場合

③    その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者

又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような

場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため

その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

など、明らかにその海外出張の目的を達成するために

必要な同伴と認められる場合に限り、経費として

計上することができます。

 

海外出張において同伴者を伴う場合には、

その同伴が必要と認められるものなのかを

しっかりと確認してください。

 

 

 

**参考**

 

(同伴者の旅費)

法人税法基本通達9-7-8

法人の役員が法人の業務の遂行上必要と

認められる海外渡航に際し、その親族又は

その業務に常時従事していない者を同伴した

場合において、その同伴者に係る旅費を

法人が負担したときは、

その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、

明らかにその海外渡航の目的を達成するために

必要な同伴と認められるときは、

その旅行について通常必要と認められる費用の額は、

この限りでない。

(平23年課法2-17「二十一」により改正)

 

(1)    その役員が常時補佐を必要とする身体障害者で

あるため補佐人を同伴する場合

(2)    国際会議への出席等のために配偶者を同伴する

必要がある場合

(3)    その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者

又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような

場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため

その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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