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源泉徴収が必要となるデザイン料とは?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「源泉徴収が必要となるデザイン料とは?」

について説明します。

 

 

一定の要件を満たす個人に報酬を支払う場合、

その支払う側が源泉徴収義務者であれば

その報酬から定められた所得税額を源泉徴収し、

原則としてその支払日の属する月の

翌月10日まで源泉所得税を国に納付

しなければなりません。

 

そして源泉徴収が必要か否かは、

その支払う報酬にかかる業務により区分されています。

 

デザインに対する報酬も源泉徴収の対象となる

報酬と定められていますが、

源泉徴収が必要なデザインとはいったい

どういったものが対象となるのでしょうか?

 

デザインは範囲が非常に広くなっています。

具体的には以下のものが源泉徴収が必要なデザインとして

列挙されています。

 

(1)    工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、

工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2)    クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのような

いわゆる雑貨のデザイン)

(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、

その他の室内装飾)

(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

この例示を基に判断することが必要となります。

 

 

 

**参考**

 

(デザインの範囲)

所得税法基本通達204-7

法第204条第1項第1号に規定するデザインには、

次のようなものがある。

(1)    工業デザイン

(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、

カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2)    クラフトデザイン

(茶わん、灰皿、テーブルマットのような

いわゆる雑貨のデザイン)

(3)    グラフィックデザイン

(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4)    パッケージデザイン

(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5)    広告デザイン

(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6)    インテリアデザイン

(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、

その他の室内装飾)

(7)    ディスプレイ

(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8)    服飾デザイン

(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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