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借金付きの財産を贈与により受けた場合、贈与の対象となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「借金付きの財産を贈与により受けた場合、贈与の対象となる?」

について説明します。

 

 

お金やモノを人からもらった場合、

そのもらった財産の価額に対して

計算された贈与税が課税されます。

 

 

では、借金の返済の代わりに

もらったものが借金の金額以上の

価値が付く骨董品などであった場合、

贈与税はかかるのでしょうか?

 

 

このような場合、そのもらった財産については、

贈与税の対象となります。

 

 

ただし、その財産をもらった時の時価が

チャラにした借金の金額と基礎控除の

金額よりも大きい場合に、

その超える部分に対して贈与税がかかります。

 

 

ただ、借金の返済の代わりにもらったものを

鑑定などに出すのでしょうか・・・

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 負担付贈与に対する課税

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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