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- 贈与税
- 投稿日:2016/03/03
借金付きの財産を贈与により受けた場合、贈与の対象となる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「借金付きの財産を贈与により受けた場合、贈与の対象となる?」
について説明します。
お金やモノを人からもらった場合、
そのもらった財産の価額に対して
計算された贈与税が課税されます。
では、借金の返済の代わりに
もらったものが借金の金額以上の
価値が付く骨董品などであった場合、
贈与税はかかるのでしょうか?
このような場合、そのもらった財産については、
贈与税の対象となります。
ただし、その財産をもらった時の時価が
チャラにした借金の金額と基礎控除の
金額よりも大きい場合に、
その超える部分に対して贈与税がかかります。
ただ、借金の返済の代わりにもらったものを
鑑定などに出すのでしょうか・・・
**参考**
国税庁HP
本日はここまで、
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ありがとうございました。
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