スタッフブログ

個人事業主の予定納税とは?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「個人事業主の予定納税とは?」

について説明します。

 

 

個人で事業を営み、確定申告をした場合、

「所得税および復興特別所得税の予定納税の額の通知書」

というものが税務署から送られてくることがあります。

この予定納税とはどういうものなのでしょうか?

 

 

予定納税とは、5月15日時点において確定している

前年分の所得金額・税額などを基礎に計算した金額

(これを予定納税基準額と言います。)が15万円以上

である場合に、原則、その予定納税基準額の三分の一を

第1期分として7月1日から7月31日までの間に、

第2期分として12月1日から12月31日までの間に、

前払いとして税金を納めておくという制度になります。

 

 

予定納税は納めても納めなくても良いという

選択型の制度ではなく、原則納めなければならない

という強制の制度です。

 

 

納め忘れの無いよう注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(予定納税額の納付)

所得税法第百四条

居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)

の規定による納付をすべき者を除く。)は、

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

(以下この章において「予定納税基準額」という。)が

十五万円以上である場合には、

第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。

以下この章において同じ。)及び

第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。

以下この章において同じ。)において、

それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の

所得税を国に納付しなければならない。

一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額

(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた

各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、

一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に

該当しない臨時所得の金額がある場合には、

政令で定めるところにより、

これらの金額がなかつたものとみなして

計算した額とし、

同年分の所得税について災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律

(昭和二十二年法律第百七十五号)

第二条 (所得税の軽減又は免除)の規定の適用が

あつた場合には、同条の規定の適用が

なかつたものとして計算した額とする。)

 

二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた

各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき

であつた所得税の額(当該各種所得のうちに

一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得

がある場合には、

これらの所得につき源泉徴収をされた又は

されるべきであつた所得税の額を控除した額)

 

2 国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)

の規定による納付に関する期限の延長

(以下この項において「期限延長」という。)により、

前項に規定する居住者が同項の規定により

第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の

納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、

当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

 

3 第一項の場合において、同項に規定する

予定納税基準額の三分の一に相当する金額に

百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 

 

(予定納税基準額の計算の基準日等)

所得税法第百五条

前条第一項の規定を適用する場合において、

予定納税基準額の計算については、

その年五月十五日において確定しているところに

よるものとし、居住者であるかどうかの判定は、

その年六月三十日の現況によるものとする。

ただし、予定納税基準額の計算は、

その年五月十六日から七月三十一日までの間における

いずれかの日において確定したところにより

計算した金額が本文の規定により計算した金額を

下ることとなつた場合は、

その日(その日が二以上ある場合には、

その計算した金額が最も小さいこととなる日)

において確定したところによるものとする。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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