スタッフブログ

清算した会社にも税務調査はある?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「清算した会社にも税務調査はある?」

について説明します。

 

 

 

会社経営をしているとうまく行くときもあれば

そうでない時もあります。

そしてうまく行かないことが続くと、

倒産ということになり、会社をたたむことに

なります。

 

 

 

俗に言われる会社の倒産とは、

法律的には、解散の登記を行い、

残余財産(最終的に残った財産)の

分配を行い、清算結了の登記を

行って初めて会社が消滅することになります。

 

 

 

そしてこの清算結了の際、

清算確定申告書というものを税務署等へ

提出して税務上も終了します。

 

 

 

ではこの清算結了の登記も終わり、

清算確定申告書の提出も最後の納税も

終わった後は、税務調査は無いのでしょうか?

 

 

 

実はこの清算確定申告書についても

税務調査が行われることがあります。

これはたとえ清算結了の登記を行った

としてもこれは形式的に会社が消滅

していますが、未納税金を納付するまでは

実質的には清算事務は終了していない

とされているためです。

 

 

 

そのため清算確定申告書に

疑わしき事項があり、税務調査の結果

追徴税額が発生した場合には、

実質的に清算されていないと

判断されるためです。

 

 

 

会社が倒産すれば税務調査はこない

ということはないので、気を付けてください。

 

 

 

**参考**

 

(清算結了の登記をした法人の納税義務等)

法人税法基本通達1-1-7

法人が清算結了の登記をした場合においても、

その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、

当該法人は、各事業年度の所得に対する

法人税を納める義務を履行するまでは

なお存続するものとする。

当該法人が各連結事業年度の連結所得に

対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項

《連結子法人の連帯納付の責任》の

連帯納付の責任を含む。)

を有する場合も、同様とする。

(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、

平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」により改正)

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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