スタッフブログ

委託契約による代理店の消費税は?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「委託契約による代理店の消費税は?」

について説明します。

 

 

商品や製品の委託販売契約を結び、

販売代理店が商品の販売を行っている場合、

その販売代理店の消費税の計算の基礎となる

課税売上は、委託された商品等の販売代金?

それとも委託販売に係る代理店手数料?

 

 

販売代理店の課税売上は、

委託者から受け取る代理店手数料となります。

 

 

これは、委託された商品等の販売代金は

あくまでも委託者側の課税売上に

該当するものであるためです。

 

 

ただし、委託された商品等の販売代金を

課税売上とし、委託者に支払う金額を

課税仕入とすることもできるとされています。

 

 

が、免税事業者の判定や、

簡易課税の判定の際には、

課税売上が少ない方が有利となりますので、

委託者から受け取る代理店手数料を

課税売上とする方法を選択する方が

いいのかなと個人的には思います。

 

 

なお、その行う販売形態が

委託販売に該当するか否かの判断は

慎重に行ってくださいね。

 

 

 

**参考**

(委託販売等の場合の納税義務者の判定)

消費税法基本通達4-1-3

資産の譲渡等が委託販売の方法

その他業務代行契約に基づいて

行われるのであるかどうかの判定は、

当該委託者等と受託者等との間の

契約の内容、価格の決定経緯、

当該資産の譲渡に係る代金の

最終的な帰属者がだれであるか等を

総合判断して行う。

 

 

(委託販売等に係る手数料)

消費税法基本通達10-1-12

委託販売その他業務代行等

(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に

係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、

次による。(平23課消1-35により改正)

 

(1)    委託販売等に係る委託者については、

受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い

収受した又は収受すべき金額が

委託者における資産の譲渡等の金額と

なるのであるが、

その課税期間中に行った

委託販売等の全てについて、

当該資産の譲渡等の金額から

当該受託者に支払う委託販売手数料を

控除した残額を委託者における

資産の譲渡等の金額としているときは、

これを認める。

 

(2)    委託販売等に係る受託者については、

委託者から受ける委託販売手数料が

役務の提供の対価となる。

なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを

行うことを委託されている場合の委託販売等に

係る受託者については、

委託された商品の譲渡等に伴い収受した

又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の

金額とし、委託者に支払う金額を

課税仕入れに係る金額としても

差し支えないものとする。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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