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申告書の控えをもらい忘れた場合の対処方法

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「申告書の控えをもらい忘れた場合の対処方法」

について説明します。

 

 

確定申告や法人税の申告書、

これを税務署へ提出する際には、

提出用と控え用と2部作成し、

控え用には税務署の受付印を押印してもらい

返却してもらいます。

 

 

これは申告書の控えとして事務所や会社で

保管しておくものとなります。

 

 

たとえばそんなことを知らずに控えを

もらわなかった場合、一番困るのが

融資を受ける時です。

 

 

日本政策公庫や保証協会、銀行等は

融資の判断の際に確定申告書や法人申告書等の

書類の提出を求めます。

 

 

そして必ず、税務署等の受付印が押印されている

申告書を要求してきます。

これは確かに提出した(正しい)申告書である

という確証が必要なためです。

 

 

ではもし、税務署受付印の押印してある

申告書が無い場合どうすればいいでしょう?

 

 

この場合、保有個人情報開示請求書を

提出し、取り寄せることとなります。

 

 

経験したことのある方はわかると思いますが、

税務署へ行っても閲覧しかできません。

つまり、コピーも写真撮影もダメです。

 

 

どうしても必要な場合は、

用紙をもらって必死に書き写す作業が

必要となります。

 

 

僕もこれをやった事がありますが、

非常に大変です。

目の前で税務署の職員さんが監視してますし。

 

 

なのでこれでは何の役にも立たないので、

保有個人情報開示請求書を提出して

原本の写しをもらえばOKです。

 

 

ただし、郵送で請求する場合には

身分証明書及び住民票が必要だったり、

例え税務署へ行ってもすぐにはもらえず、

1週間から1か月程度時間がかかる

ようなので、時間に余裕をもって

保有個人情報開示請求書を

提出するようにしてください。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP 開示請求等の手続

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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  • 福石夕 より:

    今年、初めての確定申告を終えたのですが、控えを同封するのを忘れたため、検討中であった小規模企業共済への加入ができずにいました。
    大変参考になる記事を掲載していただき、ありがとうございます。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      福石夕様
      嬉しいコメントありがとうございます。
      最初は控えが必要なこともわからないですよね。
      税務関係は不親切なことも多いと思いますが、頑張って下さい!

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