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税務調査で帳簿書類の提出をしない場合、青色申告の承認は取り消される?

みなさん、おはようございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「税務調査で帳簿書類の提出をしない場合、青色申告の承認は取り消される?」

について説明します。

 

 

法人も個人事業者も一定の要件を満たすと

青色申告の承認申請をすることができます。

 

青色申告には様々な特典が与えられています。

代表的なものは、

欠損金の繰越控除

30万円未満の少額減価償却資産の一括償却

特別償却や税額控除

個人事業主においては青色申告特別控除

といったものがあります。

 

このような特典を与えられている青色申告の承認ですが、

承認を受けるためには一定の要件があり、

その要件の1つに「帳簿書類の備付と保存」があります。

これは帳簿書類を作成し、一定期間保存しておきなさい

というものなのですが、ここで問題となるのが「保存」。

 

「保存」の意味するものは何なのかというと、

判例から引用しますと、

「帳簿書類等が単に存在しているということだけではなく、

法令の規定する期間を通じて、定められた場所において

税務職員による適法な質問検査権に基づく

納税者に対する税務調査により、

直ちにその内容を確認することができる状態、

換言すれば、適法な提示要請があれば

直ちにこれを提示できる状態での保存を意味する」

 

とあります。

さらに国税庁の事務運営指針において、

・個人の青色申告の承認の取り消しについて

1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し

法第 150条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、

記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が

存在することのみを意味するにとどまらず、

これを税務職員に提示することを含むものである。

 したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を

再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が

正当な理由なくその提示を拒否した場合には、

同号に規定する青色申告の承認の取消事由に

該当することとなり、

その提示がされなかった年分のうち

最も古い年分以後の年分について、その承認を取り消す。

 

法人の青色申告の承認の取消しについて

1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し

(取消事由の該当条項)

(1) 法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、

記録又は保存(以下「帳簿書類の備付け等」という。)とは、

単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、

これを税務職員に提示することを含むものである。

したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を

求めたにもかかわらず調査対象者である法人が

その提示を拒否した場合には、

当該拒否は同号に規定する青色申告の承認の

取消事由に該当することになり、

その提示がされなかった事業年度のうち

最も古い事業年度以後の事業年度について、

その承認を取り消す。

なお、帳簿書類の提示がない場合には、

青色申告の承認の取消事由に該当する旨を告げて、

帳簿書類を提示して調査に応ずるよう

再三再四その説得に努める。

この場合、調査対象者に対する説明等の応答の経過は、

詳細に記録しておくことに留意する。

 

とあります。

つまり、調査の際に調査官が適法に求めた

帳簿書類の提出を、相当な理由もなく拒否

し続けた場合には、青色申告の承認を

取り消される場合があるということです。

 

ただ日本語の意味においても、法解釈においても

「保存」の意味の中に「提出」が含まれるとは

いかがなものでしょう・・・

 

 

〈参考〉

静岡地裁平成14年12月12日判決

東京高裁平成15年10月23日判決

最高裁平成16年12月20日判決

国税庁HP 事務運営指針

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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