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確定申告の提出が遅れるとどうなる?

みなさん、こんばんは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「確定申告の提出が遅れるとどうなる?」

について説明します。

 

個人で事業を行っている場合や、

給与所得が2,000万円を超える人、

同時に2か所以上から給与をもらっている人など、

確定申告をしなければならない人がいます。

 

通常であれば、1/1~12/31までの所得を計算し、

翌年の2/16~3/15までの間に確定申告書を

税務署へ提出することとなります。

が、

自分が確定申告をしなければならないと

知ったのが提出期限である3/15を過ぎていた場合、

どうなるのでしょうか?

 

結論から言いますと、通常の支払う税額に加えて

無申告加算税と延滞税がかかります。

 

この無申告加算税は原則として、

本来納付するべき税額に対して、

50万円までの部分は15%、

50万円を超える部分は20%

の税額が追加で発生ます。

 

ただし、例外としてこの期限後の申告が

税務署の調査を受ける前に自主的に

行われている場合には、

金額の区分なく5%となります。

 

なお、平成29年1月1日以後に法定申告期限が

到来するもので、税務調査の事前通知後に

行われた期限後申告については、

一律5%ではなく、

50万円までの部分は10%、

50万円を超える部分は15%

となりますので、注意してください。

 

ただしこの無申告加算税は、期限後申告であっても、

その申告が法定申告期限から1月以内に自主的に

行われており、かつ、期限内申告をする意思があったと

認められる一定の場合に該当する場合にはかかりません。

そしてその一定の場合とは、

その期限後申告にかかる本来納付すべきであった

税額の全額を申告書を提出した日までに納付しており、

その期限後申告書を提出した日の前日以前

5年間の間に、無申告加算税や重加算税を

課されたことがなく、この無申告加算税の

不適用の取り扱いを受けていない場合をいいます。

 

確定申告の提出忘れには気を付けてくださいね。

 

 

(所法120、通法18、35、60、66、通令27の2、措法94、平28改正所法附則54)

 

 

<参考>

・所得税法120条

・国税通則法18条、35条、60条、66条

・国税通則法施行令27条の2

・租税特別措置法94条

・平28改正所法附則54

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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