スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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役員として職務を行っていた者が月の途中で
急に退職したり、亡くなったりした場合、
役員報酬は日割計算となるのでしょうか?

 

この場合、税務上においては日割り計算は
認められないものと思われます。

 

従業員と会社との間は雇用契約により労働の
対価として給料の支払いが行われますので、
たとえそれが1日だけの労働であっても対価は
発生するものと考えられるので、
従業員の給与については日割り計算が
認められます。

 

しかし、役員は株主からの委任により
包括的に経営を委託されているにとどまり、
勤務時間、勤務場所といった拘束を受けてはいません。

 

そのため、役員報酬は1日の労働の対価とは
異なり、日割り計算という概念はありません。

 

また税法上においては役員報酬は
定期同額(その事業年度の各支給時期に
おける支給額が同額である給与等)の規定が
あるため、日割りを行うと、支給額が異なって
しまうため、日割り計算は認められないものと
思われます。

 

**参考**

 

(役員給与の損金不算入)

 法人税法第三十四条  

  内国法人がその役員に対して支給する給与
  (退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を
  対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に
  規定する新株予約権によるもの並びに
  これら以外のもので使用人としての職務を有する
  役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに
  第三項の規定の適用があるものを除く。
  以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与の
  いずれにも該当しないものの額は、
  その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  その支給時期が一月以下の一定の
     期間ごとである給与(次号において「定期給与」
     という。)で当該事業年度の各支給時期における
     支給額が同額であるものその他これに準ずるもの
     として政令で定める給与 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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税務調査において会社の経費の中に
社長の個人的な経費が含まれていることが
発覚した場合、この個人的な経費は
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

例えば旅費の中に社長のプライベートな旅行
代金が含まれていた場合、
この旅行の代金は、社長に対する『役員賞与』
とみなされることとなります。

 

役員賞与なら別に・・・

 

と思われるかもしれませんが、
役員賞与は法人税法上損金不算入となり
費用とは認めてもらえません。

 

つまり、その金額分利益が出ることとなります。

 

さらに、役員賞与は源泉徴収の対象と
なりますので、源泉を納付する必要がでてきます。

 

そうなると、利益が出れば法人税が課され、
利益が出なくても源泉所得税が課されることとなります。

 

こういった痛い出費を伴わないようにするためにも、
会社のお金と自分のお金を混同しないように
注意しておいてください。

 


**参考**


(役員給与の損金不算入)

 法人税法第三十四条  

  内国法人がその役員に対して支給する給与
  (退職給与及び第五十四条第一項(新株
  予約権を対価とする費用の帰属事業年度の
  特例等)に規定する新株予約権によるもの
  並びにこれら以外のもので使用人としての
  職務を有する役員に対して支給する当該
  職務に対するもの並びに第三項の規定の
  適用があるものを除く。
  以下この項において同じ。)のうち次に掲げる
  給与のいずれにも該当しないものの額は、
  その内国法人の各事業年度の所得の
  金額の計算上、損金の額に算入しない。

  二  その役員の職務につき所定の時期に確定額を
     支給する旨の定めに基づいて支給する給与
     (定期同額給与及び利益連動給与(利益に
     関する指標を基礎として算定される給与をいう。)
     を除くものとし、定期給与を支給しない役員に
     対して支給する給与(同族会社に該当しない
     内国法人が支給するものに限る。)以外の給与に
     あつては政令で定めるところにより納税地の
     所轄税務署長にその定めの内容に関する届出を
     している場合における当該給与に限る。)

 


(事前確定届出給与の意義)

 法人税法基本通達9-2-14 

  法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に
  規定する給与は、所定の時期に確定額を
  支給する旨の定めに基づいて支給される
  給与をいうのであるから、同号の規定に基づき
  納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と
  実際の支給額が異なる場合にはこれに
  該当しないこととなり、原則として、
  その支給額の全額が損金不算入となることに
  留意する。
  (平19年課法2-3「二十二」により追加) 

 

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建物を購入する際にたまに見かけられるのが、
明細を無視したまま建物として全額計上を
している場合です。

 

しかし減価償却を活用した節税を考える場合、
明細をキチンと確認し、詳細に区分して計上する事が
重要となります。

 

どういうことかというと、建物を建設する場合、
本体、電気設備、給排水設備、空調設備、
昇降機設備などにわかれます。

 

このうち電気設備、給排水設備、空調設備、
昇降機設備などは、建物ではなく、
建物付属設備として処理を行うと、
減価償却の耐用年数がかなり短くなります。

 

例えば建物が鉄筋コンクリート造の事務所なら、
その建物の耐用年数は50年となりますが、
電気設備・給排水設備は15年、
空調設備は13年、昇降機設備は17年と
かなりの年数が短くなります。

 

さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物は
減価償却の方法として、定額法しか採用できませんが、
建物付属設備に該当すると定率法を採用することが
できます。

 

これにより、早期に費用化することが出来ます。

 

建物を建築する際には明細を確認し、
それぞれ建物に含めなくても良いものは
含めないようにする処理を行うことをお勧めします。 

 

本日はここまで、
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先日のブログでは、『車両購入に係る諸税金は取得価額に含める?』を
書いていきましたが、これが土地の場合はどうでしょう?

 

車両と同じように会社の経理方法により
支出時の費用としたり、土地の取得価額に含めたり
できるのでしょうか?

 

土地の購入に係る諸税金についても
車両の購入に係る諸税金の取り扱いと同様に
会社の経理方法により、支出時の費用としたり、
土地の取得価額に含めたり出来ます。

 

この場合、その土地の取得にかかる明細を
きちんと保管し、不動産取得税や登録免許税は
その支出時の費用として処理すると、
節税ができます。

 

これは土地は原則費用処理をすることがありません。
つまり、売却するまでの間、ずっと資産計上されます。

 

そのため、不動産取得税や登録免許税を
土地の取得価額に算入してしまうと、
売却の時まで資産計上されてしまいます。

 

ですので、土地を取得した際には、
不動産取得税、登録免許税の取り扱いには
注意してください。

 

**参考**
 

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2 

  次に掲げるような費用の額は、
  たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
  これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
  (昭50年直法2-21「19」により追加、 
  昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 次に掲げるような租税公課等の額

    イ 不動産取得税又は自動車取得税

    ロ 特別土地保有税のうち
      土地の取得に対して課されるもの

    ハ 新増設に係る事業所税

    ニ 登録免許税その他登記又は
      登録のために要する費用 

 

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 車両を購入すると、その見積もり明細書には
車両本体の価格から、メーカーオプションの価格、
付属品の価格、下取り車の価格、税金や保険
などなど多くの費用がかかっていることがわかります。

 

では車両を購入した場合に発生する
自動車税、自動車取得税、重量税などは
車両の取得価額に含めることとなるのでしょうか?

 

それとも租税公課としてその車両購入時の
経費として一括で費用計上しても良いのでしょうか?

 

この場合、会社が経費として処理を行えば
その事業年度において経費として計上ができ、
車両の取得価額に算入する処理を行えば
その取得した車両の取得価額に含めることと
なります。

 


**参考**

 

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2 

  次に掲げるような費用の額は、
  たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
  これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
  (昭50年直法2-21「19」により追加、 
  昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 次に掲げるような租税公課等の額

    イ 不動産取得税又は自動車取得税

    ロ 特別土地保有税のうち
      土地の取得に対して課されるもの

    ハ 新増設に係る事業所税

    ニ 登録免許税その他登記又は
      登録のために要する費用

 

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信用取引により商売を行う現在の
商売形態において発生しうる手形取引。

 

しかし手形により代金を受けとった場合、
その手形が現金化されるまで相当期間の
時間を有する場合が多いと思われます。

 

そのため、短期的な資金繰りに影響を
及ぼすため、期日前に銀行に対して
手形の割引を行い、早期に現金化する場合が
多くあります。

 

この現金化に伴い、銀行に対して支払う
手形割引料については消費税の課税対象と
なるのでしょうか?


手形を割り引いた際に銀行に支払う割引料は
消費税の非課税として取り扱われるため、
仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。

 

これはその割引料が、割引と言うサービスの対価
ではなく、割引日から決済日までの期間に対応する
金利であるとされているためです。

 


**参考**


(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6-3-1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の
  規定においては、おおむね次のものを対価とする
  資産の貸付け又は役務の提供が非課税と
  なるのであるから留意する。
  (平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
   平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
   平22課消1-9により改正)

   (9) 手形の割引料 

 

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 取引先が国外にある場合や、自社の子会社、支店などの
関連会社が国外にある場合など、
国際電話を活用する場合もあると思いますが、
この国際電話を使用した場合、
その通話料(通信費用)は消費税の仕入税額控除を
行うことができるのでしょうか?

 

結論から言いますと、消費税の仕入税額控除を
行うことはできません。

 

国際電話と言う形態は、以下の2パターンが考えれます。

 

①日本国外同士での通話
②日本国内と日本国外をつなぐ通話

 

①の場合はそもそも日本国内において
行われているものではないため、
国外取引としてそもそも消費税の
対象とはなりません。

 

②の場合はどうでしょう?
発信地又は受信地が日本国内という場合、
もし片方でも日本国内であれば
国内取引として消費税の課税対象になるのか、
両方が日本国内でなければ
国内取引として消費税の課税対象とならないのか。

 

消費税法において国際電話は
発信地又は受信地のどちらかが日本国内の場合、
国内取引としてみなされます。

 

つまり消費税の課税対象となります。

 

しかし、国際電話で国内取引とみなされた場合、
その取引は日本国内から日本国外への輸出とされます。

 

消費税は消費地課税となります。
つまり輸出は国外において商品、サービス等が
消費されますので、消費税法においては免税と
なります。

 

難しくなりましたが、結局のところ、
国際電話の通信費は①の場合でも
②の場合でも消費税の仕入税額控除には
該当しません。

 

**参考**


(輸出免税等)

 消費税法第七条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が
  国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
  次に掲げるものに該当するものについては、
  消費税を免除する。

  一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

 

(輸出免税等の具体的範囲)

 消費税法基本通達7-2-1 

  法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の
  規定により輸出免税とされるものの範囲は、
  おおむね次のようになるのであるから留意する。
  (平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、
  平23課消1-35により改正)

  (9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

 

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例えば賃貸を行っていたマンションについて
雨漏りが発生したため、原状回復としての
修繕を行った場合、

 

その支出をした時の修繕費として費用計上を
することができます。

 

では、中古の賃貸用マンションを購入し、
賃貸に出す前に雨漏りを修繕した場合、
その支出に係る修繕費は、
その支出をした時の経費として処理することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その支出した金額は、
修繕費ではなく、その購入した賃貸マンションの
取得価額に含まれることとなります。

 


つまり、賃貸を行っていたマンションに対して
行った修繕については修繕費として、
支出した時において費用計上することができます。
しかし、購入した賃貸マンションを事業の用に
供する前に行った修繕に係る支出は
そのマンションの取得価額に含めることとなります。

 

これは、固定資産の取得価額に含めるべき金額に
事業の用に供するために直接要した費用の額が
含まれるためです。

 

原状回復費用だからと言って何でもかんでも
修繕費にしてしまうと税務調査において
否認される可能性がありますので、
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
  (減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める
  金額とする。

  一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
      運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項
      第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
      その他当該資産の購入のために要した費用が
      ある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 

 

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例えば優秀な成績を上げた従業員に対してのみを
酒食により慰労を行った場合、
その酒食にかかる費用は社内にかかるものとして
福利厚生費として処理することが出来るのでしょうか?

 

福利厚生費として計上できる飲食費用は、
『従業員におおむね一律に』行われるものであり、
その行為が『社会通念上一般的に行われる』ものとされます。

 

そのため、上記のように特定の従業員に対してのみ
行う酒食にかかる費用は、福利厚生費ではなく、
交際費に該当することとなります。

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四3  

  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費
  その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他
  事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
  その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)
  のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
  該当するものを除く。)をいう。

  一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、
     旅行等のために通常要する費用

  二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
     (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する
     役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等
     のために支出するものを除く。)であつて、
     その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
     計算した金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用 

 

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今まで倉庫として活用していた建物を
事業内容の変更等に伴い、事務所へ
用途変更した場合に、

 

その事務所への用途変更に係る費用は
その倉庫の修繕費として、支出した時において
費用として計上することができるのでしょうか?

 

こういった用途変更にかかる費用は、
原状回復等の修繕ではなく、
その建物の価値等を高めることとなるため
資本的支出としてその用途変更を行った
建物の取得価額に算入することとなります。

 

 

**参考**


(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、
  又はその耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
     付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造又は
     改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
     性能の高いものに取り替えた場合のその
     取替えに要した費用の額のうち
     通常の取替えの場合にその取替えに要すると
     認められる費用の額を超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
      延長等は建物等の取得に当たる。
 

 

本日はここまで、
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