スタッフブログ

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賃貸のワンルームマンションなどで、
カーテンを設置している場合に、
その以前から設置しているカーテンが
古くなったため、全室のカーテンを
全て取り替えた場合、
その取替えにかかった費用は
資産計上となるのでしょうか?

 

このような場合、
例えば部屋数が全部で30室で、
1室あたりのカーテンの代金が
9万円だった場合、その総額は
270万円となります。

 

この270万円は資産計上となるのでしょうか?

 

この場合、1組として使用されるカーテン
(1部屋(室)ごと)の取得価額が
10万円未満である場合には、
資産計上を行なう必要は無く、
消耗品として損金の額に算入することが
できます。

 

これは、カーテン1枚では独立した機能を
有しないので、1組として使用される
単位(部屋)ごとに取得価額を判定する
こととなります。

 

つまり、少額の減価償却資産の
適用を受けることにより資産計上を
しなくてもよいと言うことになります。

 


**参考**

 

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号
  及び第四十八条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)
  で、前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が
  当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は令第133条の2
  《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は20万円未満
  であるかどうかは、通常1単位として取引される
  その単位、例えば、機械及び装置については
  1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品
  については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では
  機能を発揮できないものについては一の
  工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
   平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」
   により改正)   

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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お問合せ・ご相談はお気軽に
 
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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 以前、広告宣伝用資産を贈与又は低額により
取得した場合の取扱いを書きましたが、
(そのブログはこちら)
その広告宣伝用資産を贈与した側は
どのような取扱となるのでしょう?

 

広告宣伝用資産を贈与又は低額により
譲渡した側ではその広告宣伝用資産を
取得した価額から、受取った対価の額を
控除した金額を繰延資産として、
その広告宣伝用資産の法定耐用年数の
10分の7(1年未満の端数を切捨て、その
年数が5年を超えるときは5年)で
償却を行います。

 

例えば前回の例で行くと、

 90万円-25万円=65万円

この65万円が繰延資産に該当し、
陳列棚の法定耐用年数は、6年なので、

 6年×7/10=4.2年 → 4年

となります。

 


**参考**


(広告宣伝の用に供する資産を
 贈与したことにより生ずる費用)

 法人税法基本通達8-1-8 

  令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を
  贈与した費用》に規定する「製品等の
  広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
  生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し
  自己の製品等の広告宣伝等のため、
  広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、
  自動車のような資産(展示用モデルハウスのように
  見本としての性格を併せ有するものを含む。
  以下8-1-8において同じ。)を贈与した場合
  (その資産を取得することを条件として
  金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の
  改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)
  又は著しく低い対価で譲渡した場合における
  当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額から
  その譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。
  (昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、
  平19年課法2-17「十六」により改正)


(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の
  負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
  昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
  平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
  により改正)

   広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
   生ずる費用(8-1-8)

    その資産の耐用年数の7/10に相当する年数
    (その年数が5年を超えるときは、5年)

 

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百貨店の化粧品売り場にある陳列棚や、
飲食店にある冷蔵庫や容器など
その陳列棚や冷蔵庫、容器などに
製造業者等の製品名や社名が
記載されている広告宣伝を目的と
していることが明らかな資産を、
無償又は低額で譲り受けることが
ありますが、こういった広告宣伝用資産を
取得した場合にはどのように
取り扱われるのでしょう?

 

通常法人が、贈与又は時価に比べて
低い価額で資産を取得した場合には、
以前に書いた内容の取扱となります。
詳しくはこちらのブログをご覧下さい。

 

しかし製造業者等の広告宣伝を
目的としている資産に関しては、
自社で使用すると言うだけではなく
その製造業者等の広告宣伝も
併せて行うこととなります。

 

また、製造業者等の製品名や社名などを
自由に書き換えたりすることができず、
その用途は制限されるものと考えられます。

 

そのため通常資産を贈与又は低額により
取得した場合とは異なり、

 

その製造業者等がその資産を取得した金額の
2/3に相当する金額から、取得企業が
その資産を取得する為に支出した金額を
控除した金額が30万円以下である場合には
受贈益を認識しなくてもよいとされています。

 

つまり、製造業者等が90万円で取得した
陳列棚を25万円で取得した場合には、


 ① 90万円×2/3=60万円
 ② 60万円-25万円=35万円

 

となり、

 備品 60万円  / 現金        25万円
           / 固定資産受贈益 35万円


と言う処理となります。

 

**参考**


(広告宣伝用資産等の受贈益)

 法人税法基本通達4-2-1 

  販売業者等が製造業者等から資産
  (広告宣伝用の看板、ネオンサイン、
  どん帳のように専ら広告宣伝の用に
  供されるものを除く。)を無償又は
  製造業者等の当該資産の取得価額に
  満たない価額により取得した場合には、
  当該取得価額又は当該取得価額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額を経済的利益の額として
  その取得の日の属する事業年度の益金の額に
  算入する。ただし、その取得した資産が
  次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、
  その経済的利益の額は、製造業者等の
  その資産の取得価額の3分の2に相当する金額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から
  2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が
  30万円以下であるときは、
  経済的利益の額はないものとする。
  (昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、
  平14年課法2-1「十三」により改正)

  (1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で
     車体の大部分に一定の色彩を塗装して
     製造業者等の製品名又は社名を表示し、
     その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

  (2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で
     製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を
     目的としていることが明らかなもの

  (3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の
     製品の見本であることが明らかなもの

  (注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、
     専ら広告宣伝の用に供される資産については、
     その取得による経済的利益の額はない。 

 

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賃貸用のアパートにおいて
壁紙が汚れてきたため
行った壁紙の張替費用は
修繕費として費用処理が
できるのでしょうか?

 

そのアパートを取得した際に
壁紙を張替えた場合には、
その張替費用は建物の取得価額に
含まれるためその支出の時において
費用処理をすることはできません。

 

しかし、その壁紙の張替が
建物の通常の維持管理のため、
又はき損した建物につきその原状を
回復するために行われたもの
であるときは、その張替費用は
その全額を修繕費とする事ができます。

 

ただし、修繕費として計上できるのは
あくまでも原状回復となりますので、
その壁紙が当初使用されていた
壁紙の性能を上回るようなものである場合、
その壁紙の張替費用は、資本的支出に
該当し、建物の取得価額に加算されることとなります。

 

**参考**

 

(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他いずれの
  名義をもつてするかを問わず、その有する
  固定資産について支出する金額で
  次に掲げる金額に該当するもの(その
  いずれにも該当する場合には、いずれか
  多い金額)は、その内国法人の
  その支出する日の属する事業年度の
  所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測される当該資産の使用可能期間を
     延長させる部分に対応する金額

  二  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測されるその支出の時における当該資産の
     価額を増加させる部分に対応する金額

 

(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につきその原状を
  回復するために要したと認められる部分の
  金額が修繕費となるのであるが、
  次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
     (移えい又は解体移築を予定して取得した
     建物についてした場合を除く。)における
     その移えい又は移築に要した費用の額。
     ただし、解体移築にあっては、
     旧資材の70%以上がその性質上
     再使用できる場合であって、
     当該旧資材をそのまま利用して従前の
     建物と同一の規模及び構造の建物を
     再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を
     行う等のための機械装置の移設費》の
     本文の適用のある移設を除く。)に要した
     費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
     回復するために行う地盛りに要した費用の額。
     ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した
     費用の額を除く。

    イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

    ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を
      著しく増加するための地盛りを行った場合

    ハ 地盤沈下により評価損を計上した
      土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために行う
    床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
    ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
    及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額 

 

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親会社から子会社へ、又は
子会社から親会社へ、社員を出向させる
と言う場合がありますが、

 

この出向させた社員の給与を
出向元が負担した場合、
この出向社員の給与負担金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

通常出向をさせる場合、
その社員の労務は提供を受ける出向先が
負担するべきものとなります。

 

しかし、その出向社員との雇用契約が
出向元と維持されていることや
全ての労務が出向元で行われている
わけではないなどの理由により、
出向元がその一部を給与負担金として
負担する場合があります。

 

この場合には様々な給与負担金の
支払形態が考えられますが、
いずれの場合においても
その給与負担金は雇用契約に基づき
給与の格差補てん金等と認められるため、

 

その支払は消費税の課税対象とはなりません。
もちろんその給与負担金を受取った企業においても
その給与負担金は課税の対象とはなりません。

 

**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5-5-10 

  事業者の使用人が他の事業者に
  出向した場合において、その出向した使用人
  (以下5-5-10において「出向者」という。)に
  対する給与を出向元事業者(出向者を
  出向させている事業者をいう。以下5-5-10
  において同じ。)が支給することとしているため、
  出向先事業者(出向元事業者から出向者の
  出向を受けている事業者をいう。
  以下5-5-10において同じ。)が
  自己の負担すべき給与に相当する金額
  (以下5-5-10において「給与負担金」という。)
  を出向元事業者に支出したときは、
  当該給与負担金の額は、
  当該出向先事業者におけるその出向者に対する
  給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が
     実質的に給与負担金の性質を有する金額を
     経営指導料等の名義で支出する場合にも
     適用する。 

 

(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11-1-2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及び
  これらの性質を有する給与のほか、
  過去の労務の提供を給付原因とする退職金、
  年金等も該当することに留意する。   

 

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研究開発などのある企業などにおいて
従業員が企業にとって有益な発明などを
行った場合に、その発明に係る権利を
会社に譲る代わりに報償金を支払う
という規定を定めている場合があります。

 

この場合、この報償金の支払は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

この報償金が消費税の課税対象となるか否か
の判定は、その報償金が所得税法における
給与所得に該当するか否かにより異なります。

 

所得税法に規定する給与所得に該当する場合、
通常の給与所得と同様に、消費税の
課税対象とはなりません。

 

逆に、給与所得に該当しない場合には、
その報償金は消費税の課税対象となります。

 

ではどういうものが給与所得に該当せず、
消費税の課税対象となるのかというと、

 

  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給する場合

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給する場合

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給する場合

 

上記の場合には給与所得には該当せず、
消費税の課税対象となります。

 


**参考**


(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

 消費税法基本通達11-2-4 

  事業者が、業務上有益な発明、考案等をした
  自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、
  賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭については、
  課税仕入れに係る支払対価に該当する。

  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給するもの

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給するもの

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給するもの 

 

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 土地を取得した場合、
その土地の取得に関しては消費税の非課税
として扱うこととなります。

 

これは土地と言うものがそもそも消費
されるものでないため、
消費税は課税されないと言うことです。

 

ではその土地を購入し、
使用するために土地の造成を行った場合には
その土地の造成費用は、消費税の非課税と
なるのでしょうか?

 

購入に際して土地の造成を行った場合
法人税法上はその土地の造成費は
土地の取得価額に含まれます。

 

しかし消費税法上非課税となるのは
「土地の譲渡及び貸付」に限定されています。

 

つまり、土地の造成費は
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税は非課税とはならないので
注意してください。

 

また土地を購入する為に支出した
仲介手数料に関しても、
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税の非課税とはならないので
注意してください。

 

ただし法人税法上土地の取得に係る
仲介手数料も土地の取得価額に
含まれますので、注意してください。


**参考**


(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)

 消費税法基本通達6-1-6

  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は
  貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される
  場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る
  対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は
  貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、
  課税資産の譲渡等に該当することに留意する。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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たまに見かけることのある棚卸しを水増しする
方法による粉飾決算。
赤字なのにわざわざ利益を出して
税金を支払う理由は?というと、
中小企業の場合、粉飾決算を行う理由は
ほとんどが借り入れを行うためです。

 

借り入れを行うために棚卸資産(在庫)を
水増しして利益を出すということが
行われています。

 

ではもしこの粉飾決算を行った後に、
業績が回復した場合、
この粉飾決算により水増しさせた
棚卸資産は、業績が回復した年の
売上原価として損金処理できるのでしょうか?

 

法人税法においては損金に算入すべき
金額として法人税法に規定しています。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条3  

  内国法人の各事業年度の所得の金額の
  計算上当該事業年度の損金の額に
  算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  次に掲げる額とする。

  一  当該事業年度の収益に係る
     売上原価、完成工事原価
     その他これらに準ずる原価の額

  二  前号に掲げるもののほか、
     当該事業年度の販売費、一般管理費
     その他の費用(償却費以外の費用で
     当該事業年度終了の日までに
     債務の確定しないものを除く。)の額

  三  当該事業年度の損失の額で
     資本等取引以外の取引に係るもの


つまり、売上原価に関しては、
その事業年度の収益に対応するもののみ、
販売費及び一般管理費については、
原則、その事業年度において
債務の確定したもののみ、
損失についてはその事業年度において
発生したもののみとされています。

 

粉飾決算に係る棚卸資産は
この3つのいずれにも該当しないため、
その事業年度の損金とはなりません。

 

では、その粉飾決算を行った事業年度に
遡って修正申告ができるのかと言うと、
法人税法において所得の計算は、

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を
  控除した金額とする。

  4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額
    及び前項各号に掲げる額は、
    一般に公正妥当と認められる会計処理の
    基準に従つて計算されるものとする。

 

つまり、一般に公正妥当な会計処理の基準に
従って計算されることと規定されており、
粉飾決算は一般に公正妥当な会計処理の
基準によって計算されたものではなく、
それを修正処理できると言う規定はありません。

 

そのため、修正申告を行うことも
できないと考えられます。

 

では粉飾決算を行った場合、
どのようになるのかというと、
税務署長に対して更正の請求を
行うことが考えられますが、

 

更正の請求が認められたとしても、
そもそも粉飾決算自体が違法であり
認められるものでないため、
通常の更正の場合とことなり、
すぐには還付されません。

 

原則、更正の日の属する事業年度開始の日
から5年を経過する日の属する事業年度の
所得に係る法人税額から順次控除を行い、
それでも還付額が余っていれば還付される
と言うことになります。

 

そもそも、粉飾決算を行い融資を受けた場合、
融資を受けた先から詐欺行為で
訴えられることもありますので
注意してください。

 

**参考**


(仮装経理に基づく過大申告の場合の
 更正に伴う法人税額の還付の特例)

 法人税法第百三十五条  

 

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会社が転貸することを目的に
マンションを借りてきて、
それを従業員に家賃を取って貸す場合、
会社が支払う家賃、受取る家賃
それぞれ消費税はどのような
取扱となるのでしょう?

 

会社が貸すことを目的にマンションを
借りた場合に、その家賃は
事業用ということで消費税の課税対象と
なりそうですが、

 

そのマンションの契約書上の利用形態が
居住用であれば、支払う家賃は
居住用の家賃として非課税となります。

 

同様に、会社が従業員さんへ転貸する場合も
その転貸に係る契約書上の利用形態が
居住用であれば、受取る家賃も
居住用の家賃として非課税となります。

 

家賃が課税となるか非課税となるかは
賃貸人、賃借人が法人か個人か
ではなく、あくまでも契約書上の
利用形態により判断することとなりますので
注意してください。

 

**参考**


(転貸する場合の取扱い)

 消費税法基本通達6-13-7 
 
  住宅用の建物を賃貸する場合において、
  賃借人が自ら使用しない場合であっても、
  当該賃貸借に係る契約において、
  賃借人が住宅として転貸することが
  契約書その他において明らかな場合には、
  当該住宅用の建物の貸付けは、
  住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

  (注) この場合において、賃借人が行う住宅の
     転貸も住宅の貸付けに該当する 

 

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事業に使用していた自動車を買換えを行わず、
そのまま家事用として使用することとした場合、
どのような取扱になるのでしょう?

 

事業用に使用していた資産を家事用に
変更した場合、その資産はその時の時価で
売却したものとして処理を行うこととなります。

 

つまり、その自動車の家事用への変更は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡
とみなされ、その自動車のその家事用への
変更の時における、その自動車の時価を
課税売上に含めて消費税を計算することと
なります。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条  
  
  国内において事業者が行つた資産の
  譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

  4  次に掲げる行為は、事業として
    対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

    一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産
      以外の資産で事業の用に供していたものを
      家事のために消費し、又は使用した場合に
      おける当該消費又は使用 

 

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