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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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棚卸資産を購入により仕入れた場合、
その棚卸資産の取得価額は、
 ① 本体の購入代価
 ② 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
   関税その他当該資産の購入のために要した費用
 ③ 消費し又は販売の用に供するために
   直接要した費用
とされています。


たとえば、棚卸資産を購入した際に配送してもらうと
その配送費は、販売費及び一般管理費に含められる
のではなくて、棚卸資産の取得価額に含められる
事となります。

 

ではこの付随費用はすべて含めなければ
ならないのでしょうか?

 

実はすべてがすべてと言うわけではありません。

 

以前このブログで書いたように、
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い
費用と言うのが定められています。

 

まずは以前お伝えしたように
不動産取得税。
これは含めなくても良いとされています。
同様に、
 □ 地価税の額
 □ 固定資産税及び都市計画税の額
 □ 特別土地保有税の額
 □ 登録免許税その他登記又は
   登録の為に要する費用
 □ 借入金の利子の額
も含めなくても良いものとして列挙されています。

 

さらに、次に掲げる費用のうち、これらの費用の
合計額がその棚卸資産の購入代価の
おおむね3%以内の場合には取得価額に
含めなくても良いとされています。

 □ 買入事務、検収、整理、選別、
   手入れ等に要した費用の額

 □ 販売所等から販売所等へ移管するために
   要した運賃、荷造費等の費用の額
 
 □ 特別の時期に販売するなどのため、
   長期にわたって保管するために要した費用の額

 

そしてこの合計額が小額化どうかの判定は、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産ごとに判定することができます。

 

つまりこれらに該当しない付随費用は
棚卸資産の取得価額に算入しなければ
ならないので注意してください。

 


**参考**


(購入した棚卸資産の取得価額)

 法人税法基本通達5-1-1 

  購入した棚卸資産の取得価額には、
  その購入の代価のほか、
  これを消費し又は販売の用に供するために
  直接要したすべての費用の額が含まれる
  のであるが、次に掲げる費用については、
  これらの費用の額の合計額が少額
  (当該棚卸資産の購入の代価の
  おおむね3%以内の金額)である場合には、
  その取得価額に算入しないことが
  できるものとする。
  (昭55年直法2-15「五」、
  平19年課法2-17「十」により改正)

  (1) 買入事務、検収、整理、選別、
    手入れ等に要した費用の額

  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために
    要した運賃、荷造費等の費用の額
 
  (3) 特別の時期に販売するなどのため、
    長期にわたって保管するために要した費用の額

  (注)

    1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
     少額かどうかについては、事業年度ごとに、
     かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
     以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
     棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
     選定している場合には、事業所ごとの種類等を
     同じくする棚卸資産とする。)ごとに
     判定することができる。

    2 棚卸資産を保管するために要した費用
     (保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外の
     ものの額は、その取得価額に算入しないことが
     できる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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旅費規程を設けて、その旅費規程に基づき
旅費手当を支給する場合、
会社からその従業員に支給する
出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要と認められる
部分の金額については、
所得税の課税対象となりません。

 

ではこの旅費日当、支給した場合、
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

旅費日当については、その出張が
国内なのか、国外なのかで取扱が
異なります。


その出張が国内である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象となり、
その出張が国外である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象と
なりません。

 

そのため、国外に出張の場合は、
国内にかかる部分と、
国外にかかる部分とに区分し、
それぞれの取扱を行うこととなります。

 

**参考**


(出張旅費、宿泊費、日当等)

 消費税法基本通達11-2-1 

  役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
  勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
  旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
  旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
  若しくは死亡による退職をした者の遺族
  (以下11-2-1において「退職者等」という。)が
  これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
  事業者がその使用人等又はその退職者等に
  支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
  その旅行について通常必要であると
  認められる部分の金額は、
  課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。

  (注)

   1 「その旅行について通常
    必要であると認められる部分の金額」
    の範囲については、所基通9-3
    《非課税とされる旅費の範囲》の
    例により判定する。

   2 海外出張のために支給する旅費、
    宿泊費及び日当等は、原則として
    課税仕入れに係る支払対価に
    該当しない。 

 

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不動産の売買を行う場合、
まず不動産を購入しますが、
この購入に際して発生した
不動産取得税は、
その販売用不動産の取得価額に
含まれることになるのでしょうか?

 

通常販売用の商品を購入により
仕入れた場合には、
 ① 本体の購入対価
 ② 引取運賃、荷役費、運送保険料、
   購入手数料、関税その他当該資産の
   購入のために要した費用
 ③ 消費又は販売の用に供するために
   直接要した費用
が含まれることとなります。

 

そのため、不動産販売業を営む者が
販売用不動産を取得した場合には、
その不動産取得税は、②の
当該資産の購入のために要した費用
として原則的には取得価額に
含まれることとなります。

 

しかし、不動産取得税等については
取得価額に算入しないことができます。

 

つまり、販売用不動産に係る不動産取得税
については、取得価額に含めることも、
費用として処理することも、
どちらでもOKということです。

 

**参考**

 

(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令 第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
  又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
  特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の
  評価額の計算の基礎となる棚卸資産の
  取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一 購入した棚卸資産(法第六十一条の
    五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)
    の規定の適用があるものを除く。)

    次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
      運送保険料、購入手数料、関税(関税法
      (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項
      第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
      その他当該資産の購入のために要した費用が
      ある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
      直接要した費用の額

 

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

 法人税法基本通達 5-1-1の2 

  次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
  取得又は保有に関連して支出するものであっても、
  その取得価額に算入しないことができる。
  (昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
  平15年課法2-7により改正)

  (1) 不動産取得税の額

  (2) 地価税の額

  (3) 固定資産税及び都市計画税の額

  (4) 特別土地保有税の額

  (5) 登録免許税その他登記又は
    登録のために要する費用の額

  (6) 借入金の利子の額 

 

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本契約書を作成する前段階において
仮契約書を作成した場合、
本契約書に印紙を貼ればいいので、
仮契約書には印紙を貼らなくても
いいのでしょうか?

 

印紙税法において課税文書として
課税対象になるものは、
例えそれが本契約書であれ、
仮契約書であれ関係なく、

 

課税事項を証明する目的で作成された
文章であれば、たとえそれが1つの
事実について複数作成された場合でも、
その契約書が本であれ仮であれ
関係なくすべて課税対象となります。

 

『仮』とついていても印紙税法上では
『正』と同様となりますので、
印紙の貼り忘れ、消印忘れには
注意してください。

 

**参考**


(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)

 印紙税法基本通達第58条 

  後日、正式文書を作成することとなる場合において、
  一時的に作成する仮文書であっても、
  当該文書が課税事項を証明する目的で
  作成するものであるときは、課税文書に該当する。 

 

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会社が金、銀、プラチナ等を取得した場合には
どのような取扱となるのでしょう?

 

これは法人がその金、銀、プラチナ等を
どのような目的で取得したかにより
取扱は異なるのですが、
短期売買商品に該当するか否かが
ポイントとなります。

 

短期売買商品とは、
 ①市場における短期的な価格の変動や
  市場間の価格差を利用して利益を得る
  目的で行う取引に専ら従事する者が
  短期売買目的でその取得の取引を
  行つたもの
 ②その取得の日において短期売買目的で
  取得したものである旨を財務省令で
  定めるところにより帳簿書類に記載したもの


が該当することになります。
そして短期売買商品に該当した場合には、
取得時には資産として計上を行います。
そして、決算の度にその金等の時価評価を
行います。

 

その結果、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が高い場合には、
その差額分が評価益として益金計上されます。

 

逆に、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が低い場合には
その差額部分が評価損として損金計上されます。

 

さらに、売却時には帳簿価額と売却価額との
差額が売却益、売却損として計上されます。

 

次に、短期売買商品に該当しない場合ですが、
購入時は短期売買商品と同様に資産計上を
行うこととなりますが、決算を迎えた時に
時価評価は行いません。

 

そして、売却時に短期売買商品と同様に
帳簿価額と売却価額との差額が、
売却益又は売却損として計上されることと
なります。

 

つまり、簡単に言うと、
短期売買商品に該当した場合には
期末時に時価評価があり、

 

短期売買商品に該当しなかった場合には
期末時に時価評価は無い。

 

ということになります。

 

**参考**


(短期売買商品の範囲)

 法人税法施行令第百十八条の四  

  法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益
  及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する
  政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

  一  内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産
     のうち、市場における短期的な価格の変動又は
     市場間の価格差を利用して利益を得る目的
     (以下この号において「短期売買目的」という。)で
     行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で
     その取得の取引を行つたもの
     (以下この号において「専担者売買商品」という。)
     及びその取得の日において短期売買目的で
     取得したものである旨を財務省令で
     定めるところにより帳簿書類に記載したもの
     (専担者売買商品を除く。)

 

(専担者売買商品の意義)

 法人税法基本通達2-3-63 

  令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
  規定する専担者売買商品とは、
  いわゆるトレーディング目的で取得した商品を
  いうのであるから、法人がトレーディング業務を
  日常的に遂行し得る人材によって設置した
  独立の専門部署(関係会社を含む。)により
  当該商品の売買がされている場合の
  当該商品がこれに当たることに留意する。
  (平19年課法2-17「五」により追加)

 

(短期売買目的で取得したものである旨を
 表示したものの意義)

 法人税法基本通達2-3-64 

  令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
  規定する「短期売買目的で取得したものである
  旨を……帳簿書類に記載したもの
  (専担者売買商品を除く。)」
  (以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」
  という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買
  商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、
  その取得の日において、その商品につき
  短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る
  勘定科目により区分している場合の
  当該商品をいうことに留意する。
  (平19年課法2-17「五」により追加)

  (注) 短期的に売買し、又は大量に売買を
     行っていると認められる場合の商品
     であっても、同条の規定に基づき
     区分していないものは、
     帳簿記載短期売買商品に該当しない。 

 

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色々な場所で暮らしてみたいという方や、
仕事で各地を転々としなければならない方など
ホテルを住まいとして使用する方も
いらっしゃいますが、そう言う方がホテルと
長期滞在契約などを結ぶと、
そのホテル代は、居住用の住宅の貸付と
同様に消費税の非課税となるのでしょうか?

 

通常住宅の貸付に係る家賃は、
消費税法上非課税とされており、
消費税は課税されません。

 

しかし、同じ居住用に使用しても、
以下の場合には消費税の非課税に該当せず、
消費税が課税されてしまいます。


 ①住宅の貸付に係る期間が1ヶ月未満の場合

 ②その貸付が旅館業法第2条第1項(定義)に
   規定する旅館業に係る施設の貸付に
   該当する場合

 

したがって、たとえ住まいとして居住する為に
長期滞在契約などを結んでいたとしても、
ホテルの貸付は②の旅館業法第2条第1項に
規定するホテル営業に該当するため、
消費税の非課税とはならず、課税の対象となります。

 


**参考**


(住宅の貸付けから除外される場合)

 消費税法施行令第十六条の二  

  法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
  同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
  一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
  (昭和二十三年法律第百三十八号)
  第二条第一項 (定義)に規定する旅館業に係る施設の
  貸付けに該当する場合とする。

 

(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6-13-4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
  規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
  旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
  及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
  したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受ける
  リゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の
  利用期間が1月以上となる場合であっても
  非課税とはならない。
  なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
  生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
  については、同法第2条第1項に規定する
  旅館業には該当しないのであるから留意する。 

 

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店舗に自動車が突っ込んできたため、
その加害者から損害賠償金を受取った。
など、経営を行っていると多かれ少なかれ
発生する損害賠償金等。

 

もし何らかの被害を受けて、
損害賠償金や補償金、違約金などを
受取った場合、
その受取った損害賠償金等に消費税は
かからないのでしょうか?

 

何らかの被害を受けて、その被った
損害に対して受取る損害賠償金は、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。

 

補償金や違約金についても、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。

 

しかし同じ損害賠償金や補償金、
違約金と言う名目であっても、

 

たとえばそれが、実質的には
売買代金や賃料などと同様の
性格を有する場合、

 

例えば棚卸資産に損害があった場合で、
その棚卸資産が加害者等に
引き渡される場合で、その棚卸資産が
そのまま又は軽微な修理を加える
ことにより使用できるときに、
加害者から受取った損害賠償金などは

 

そもそも損害賠償等の名目であっても
実質的には商品を購入しているのと
同様であると認められるため、

 

その受取った損害賠償金等については
消費税の課税対象となります。

 

**参考**


(損害賠償金)

 消費税基本通達5-2-5 

  損害賠償金のうち、心身又は資産につき
  加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
  資産の譲渡等の対価に該当しないが、
  例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
  その実質が資産の譲渡等の対価に
  該当すると認められるものは
  資産の譲渡等の対価に該当することに
  留意する。 

  (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
     (加害者に代わって損害賠償金を
     支払う者を含む。以下5-2-5
     において同じ。)に引き渡される場合で、
     当該棚卸資産等がそのまま又は
     軽微な修理を加えることにより
     使用できるときに当該加害者から
     当該棚卸資産等を所有する者が
     収受する損害賠償金

  (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
     加害者から当該無体財産権の
     権利者が収受する損害賠償金

  (3) 不動産等の明渡しの遅滞により
     加害者から賃貸人が収受する
     損害賠償金 

 

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法人が所有する資産を贈与する場合、
もらう側だけでなく、贈与する側にも
税金が発生する可能性があります。

 

普通に考えると資産が減っているのに
税金を支払わなければならない
というのはなかなか理解しにくいですが、

 

法人税法第22条第2項において、
「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
 当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
 無償による資産の譲渡又は役務の提供、
 無償による資産の譲受けに係る当該事業年度の
 収益の額とする。」

 

つまり無償で資産を贈与したり、
無償でサービスを行ったりしても
益金とみなしますと言うことです。

 

これは、その資産を贈与した時において
その資産を贈与した法人から、
その資産を贈与した時におけるその資産の
価額、つまりその資産の時価に相当する金額を
贈与者は渡し、受贈者は受取ったと
処理する必要があるためです。


例えば帳簿価額500万円、時価1,200万円の
土地を贈与した場合には、税務上以下の
仕訳を行います。


 寄附金(※) 1,200万円  / 土地      500万円
                 /  土地譲渡益 700万円
 (※)相手方との関係により寄附金になったり、
    交際費になったり、給与になったりします。

 

この土地譲渡益が利益になります。

 

ただコレを見ると寄附金と言う費用も計上されるため
費用の方が大きく見えますが、
法人税法上寄附金には損金不算入という制度があり
損金算入に一定の限度がありほとんど
認められないため益が出る結果となります。

 


**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

  2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
    当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
    有償又は無償による資産の譲渡又は
    役務の提供、無償による資産の譲受け
    その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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交際費等のうち、飲食その他これに類する
行為のために支出する費用が、
1人5,000円以下の場合で、一定の要件を
満たす場合に、全額経費として処理することが
できる、少額飲食交際費。

 

1件目の後、まだ時間もあるので、
ということで2件目に・・・

 

と言う場合、1件目も2件目も要件を満たせば
少額飲食交際費として処理することが
できるのでしょうか?

 

この1人あたり5,000円の判断は、
飲食を行った日ではなく、飲食をした
店ごとに判定することとなります。

 

そのため、食事の後に店を変えて
2次会等を行っても要件を満たせば
少額飲食交際費の規定の適用を
受けることができます。

 

ただし、少額飲食交際費の規定の適用を
受けようと、同一店舗で領収書を分けても
適用を受けることはできないので、
注意してくださいね!!

 

**参考**


交際費等(飲食費)に関するQ&A 国税庁 

 

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会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?

 

従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。

 

では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132㎡(木造家屋
以外の家屋については99㎡)以下
である社宅の場合には、


算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)

 

により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。

 

なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。

 

それは、
 『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
 使用者から指定された場所に居住すべきものが
 その指定する場所に居住するために
 家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。


会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。

 

ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。

 

 


**参考**


(経済的利益)

 所得税法基本通達36-15 

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)
  には、次に掲げるような利益が含まれる。


  (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
    貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
    通常支払うべき対価の額又は
    その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
    対価の額との差額に相当する利益

 

(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

 所得税法基本通達36-41 

  36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
  床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
  については、1世帯として使用する部分の床面積。
  以下この項において同じ。)が132平方メ-トル
  (木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)
  以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
  36-40にかかわらず、
  次に掲げる算式により計算した金額とする。

  算式へ飛びます、クリックしてください。
   (国税庁HPより抜粋)

   (注) 敷地だけを貸与した場合には、
      この取扱いは適用しないことに留意する。

 

(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

  四  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
    法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
    規定により無料で宿舎の貸与を
    受けることによる利益
    その他給与所得を有する者で
    その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
    使用者から指定された場所に居住すべきものが
    その指定する場所に居住するために
    家屋の貸与を受けることによる利益 

 

本日はここまで、
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