スタッフブログ

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?」

について説明します。

 

皆さんの会社では、 業務上自動車を運転することが必要ですか?

もし、必要である場合、 従業員さんの運転免許取得費用を

会社が負担した場合、 また、運転免許の更新手数料を

会社が負担した場合、 どのような取り扱いになるでしょう?

 

業務上必ず自動車の運転が必要である場合、

①    務遂行上必要である

②    ②その従業員の職務に直接必要である

③    ③金額が適正である

の場合には源泉所得税は非課税となり、

会社の経費とすることができます。

 

ただし、1点注意があります。

この支給を行う対象が役員のみとか

社長の親族のみというように、

限定されていると非課税とならず

給与として取り扱われ

源泉徴収が必要となりますので、

注意してください。

 

 

 

 **参考**

(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

所得税法基本通達9-15

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、

役員又は使用人に当該役員又は

使用人としての職務に直接必要な技術

若しくは知識を習得させ、

又は免許若しくは資格を取得させるための

研修会、講習会等の出席費用又は

大学等における聴講費用に

充てるものとして支給する金品については、

 これらの費用として適正なものに限り、

 課税しなくて差し支えない。

(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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今日は、「個人事業主が初めて人を雇用した時に

税務上必要な届け出は?」

について説明します。

 

 

個人で起業をして事業が軌道に乗ってくると

自分一人では仕事が回らなくなるため

人を雇用することとなります。

 

人を雇用する際、税務上何か必要な届け出は

あるのでしょうか?

 

人を雇用し給与の支払いが発生する場合、

雇用した日から1月以内に

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

を管轄の税務署へ提出する必要があります。

 

これはもし、家族に給与を支払うこととなった

場合においても同様です。

 

つまり事業について給与を支払うこととなった

場合にはその相手が誰であっても

提出しなければなりません。

 

忘れないよう注意してください。

 

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」

の用紙はこちら

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_11-2801.pdf

 

 

**参考**

 

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

所得税法第二百三十条

 

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、

事業所その他これらに準ずるものを設け、又は

これらを移転し若しくは廃止した者は、

その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、

財務省令で定めるところにより、

その旨その他必要な事項を記載した届出書を、

その事実があつた日から一月以内に、

税務署長に提出しなければならない。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

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ご了承下さい。

 

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今日は、「借りている自宅の持ち主が

外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」

について説明します。

 

昨日は借りている事務所のオーナーが、

外国人(非居住者)の場合にはその支払う

賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)

の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の

翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 

という説明を行いました。

 

ではもしこれが事務所ではなく、自宅であった場合、

この場合もやはり家賃の支払いの際に所得税の

源泉徴収を行い、その支払いの日の属する月の

翌月10日までに国に納付する必要があるのでしょうか?

 

実は借主が自己又はその親族の居住の用に

供するために借り受けた場合には、

所得税を源泉徴収する必要はありません。

 

所得税の源泉徴収が必要なのは、

あくまでも事業用として借り受けているとき

ということになります。

 

間違って源泉徴収しないよう気を付けて下さい。

もし源泉徴収してしまうと、オーナーさんに

家賃の振込額が少ないと怒られていましますよ。

 

 

 

**参考**

 

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

所得税法施行令 第三百二十八条

法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の

所得に係る源泉徴収義務)に規定する政令で定める

国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

二  非居住者又は外国法人が有する土地若しくは

土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において

「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号

に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又は

その親族の居住の用に供するために

借り受けた個人から支払われるもの

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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  • 結婚させるんジャー より:

    初めまして!♡税金の事あまりよくわかっていないので、
    読んで勉強します!!
    よろしくお願い致します。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      コメントありがとうございます!
      お役に立てる記事を書けるよう頑張ります♪
      こちらこそ今後共よろしくお願いいたします。

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今日は、「借りている事務所の持ち主が

外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」

について説明します。

 

会社を経営する場合や個人事業を行う場合、

事務所を借りてスタートすることが多々あります。

もちろん私も事務所を借りて事業を営んでいます。

 

もしその借りている事務所のオーナーが、

外国人(非居住者)の場合には注意が必要です。

 

どういった注意が必要かというと、

その支払う賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)

の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の

翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 

外国人の方が日本の不動産を所有し、

運用をすることが多くなってきた昨今、

気を付けておく必要があります。

 

 

**参考**

 

(源泉徴収義務)

所得税法第二百十二条

 

非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二

から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

(その非居住者が第百六十四条第一項第四号

(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者

である場合には第百六十一条第一号の三から

第十二号までに掲げるものに限るものとし、

政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は

外国法人に対し国内において同条第一号の二から第七号まで

若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得

(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号

 (国内に恒久的施設を有しない外国法人)に

掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三

から第七号 まで又は第九号 から第十二号 までに

掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項

(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける

国内源泉所得に係る課税の特例)又は

第百八十条の二第一項若しくは第二項

(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に

該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の

支払をする者は、その支払の際、

これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月十日までに、

これを国に納付しなければならない。

 

 

 

本日はここまで、

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今日は、「専従者の人的所得控除の取り扱い」 について説明します。

 

個人で事業を営んでいる方が、自分の配偶者や 子供など

生計を一(同じ財布で生活をしている人) にしている人を

雇用し、給与を出す場合、 専従者として一定の要件に

該当する場合にのみ その給与が事業の経費として認められます。

 

この場合、給与をよく言われる年収103万円以下に

抑えることにより、自分の事業の経費も作れ、

さらに配偶者控除や扶養控除といった人的所得控除 を

受けることができるのでしょうか?

 

残念ですが、専従者として給与をもらう場合

たとえ年収が103万円以下であったとしても

配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。

 

確定申告の際には勢い余って、

専従者の方を 配偶者控除や扶養控除の対象としないよう、

注意して下さいね。

 

 

**参考**

 

国税庁HP (専従者給与と専従者控除)

 

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今日は、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」

について説明します。

 

不動産を売却した場合、原則として

その売却にかかる売却益については

所得税が課税されます。

 

しかしその売却した不動産が、

居住用財産(マイホーム)の場合には、

その売却益から3,000万円を控除して

くれるという特例があります。

 

通常、不動産の売却益には

所得税(復興特別所得税含む)+住民税で

39.63%(一定の要件を満たす場合には

20.315%)の税金がかかりますので、

最大で1,189万円の税額が節約できます。

 

ではこの居住用不動産(マイホーム)を

親に売却してしまえば

3,000万円のお金を無税でもらうことができる

という結果となるのでしょうか?

 

そこは残念ながら、この住宅用財産の

譲渡所得の特別控除の適用要件の1つに

「親子や夫婦など特別の関係がある人に

対して売ったものでないこと。」

と定められているためできません。

 

平たく言うと赤の他人に売った時だけ

3,000万円を控除してあげるということです。

 

世の中、なかなか得できないようです。。。

 

**参考**


国税庁HP

マイホームを売ったときの特例

 

 

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取引を行うに際して、
その取引先の従業員さんに
うまく取り計らってもらった
事に対してお礼として
金銭を支払った場合、
どのように取り扱われる
のでしょう?

 

この場合、その支出した
金銭等については交際費等
として取り扱うこととなります。

 

得意先、仕入先の従業員さんについては、
租税特別措置法第六十一条の四(3)
に規定する、
「その他事業に関係のある者等」
に該当します。

 

そのため、得意先、取引先の
従業員さんに支払う謝礼の金銭等
については交際費等に
該当することとなります。

 

また、得意先、取引先の
従業員さんに支払う慶弔、禍福に
ついても同様に、交際費等に
該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四3

  第一項に規定する交際費等とは、
  交際費、接待費、機密費
  その他の費用で、法人が、その得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等に
  対する接待、供応、慰安、贈答その他
  これらに類する行為(第二号において
  「接待等」という。)のために支出するもの
  (次に掲げる費用のいずれかに
  該当するものを除く。)をいう。

  一  専ら従業員の慰安のために
     行われる運動会、演芸会、旅行等の
     ために通常要する費用

  二  飲食その他これに類する行為の
     ために要する費用(専ら当該法人の
     法人税法第二条第十五号 に規定する
     役員若しくは従業員又はこれらの
     親族に対する接待等のために
     支出するものを除く。)であつて、
     その支出する金額を基礎として
     政令で定めるところにより計算した
     金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で
     定める費用

 

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事業年度が6ヶ月を超える法人で、
前年における法人税額が20万円を
超える場合には予定申告が
必要となります。

 

法人税において中間申告が必要となる
場合、法人住民税についても
予定申告が必要となります。

 

予定申告は、前事業年度の
法人税割を基準として計算した
法人税割額、均等割額、
その他必要な事項を記載した
法人住民税の中間申告書を
その事業年度開始の日から
6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に
その期間中において有する
事務所、事業所又は寮等所在地の
地方団体の長に提出し、かつ、
納税をしなければなりません。

 

この中間納付の必要な法人が
その翌年において新たな場所に
事業所を設けた場合、

 

その新たに設けた事務所、事業所
又は寮等所在地においては、
前事業年度における納税の実績が
ないため、仮決算の方法により
中間申告を行う場合を除いて
法人税割を基準として計算した
法人税割額の納付はありません。

 

しかし、均等割については、
算定期間中において事務所等を
有していた月数に対応する
均等割の納付が必要となります。

 

**参考**


(二以上の市町村において事務所又は
 事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)

 地方税法第三百二十一条の十三

  二以上の市町村において事務所又は
  事業所を有する法人(予定申告法人及び
  第三百二十一条の八第二項の規定によつて
  申告書を提出すべき法人を除く。)が
  同条(同条第一項後段を除く。)の
  規定によつて法人の市町村民税を
  申告納付する場合においては、
  当該法人の法人税額又は
  個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、
  その分割した額を課税標準とし、
  関係市町村ごとに法人税割額を算定して、
  これに均等割額を加算した額を
  申告納付しなければならない。
  この場合において、主たる事務所又は
  事業所所在地の市町村長に
  提出すべき申告書には、
  総務省令で定める課税標準の
  分割に関する明細書を
  添付しなければならない。

 

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取引を行うに際して、
その取引先の従業員さんに
うまく取り計らってもらった
事に対してお礼として
金銭を支払った場合、
どのように取り扱われる
のでしょう?

 

この場合、その支出した
金銭等については交際費等
として取り扱うこととなります。

 

得意先、仕入先の従業員さんについては、
租税特別措置法第六十一条の四(3)
に規定する、
「その他事業に関係のある者等」
に該当します。

 

そのため、得意先、取引先の
従業員さんに支払う謝礼の金銭等
については交際費等に
該当することとなります。

 

また、得意先、取引先の
従業員さんに支払う慶弔、禍福に
ついても同様に、交際費等に
該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四3

  第一項に規定する交際費等とは、
  交際費、接待費、機密費
  その他の費用で、法人が、その得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等に
  対する接待、供応、慰安、贈答その他
  これらに類する行為(第二号において
  「接待等」という。)のために支出するもの
  (次に掲げる費用のいずれかに
  該当するものを除く。)をいう。

  一  専ら従業員の慰安のために
     行われる運動会、演芸会、旅行等の
     ために通常要する費用

  二  飲食その他これに類する行為の
     ために要する費用(専ら当該法人の
     法人税法第二条第十五号 に規定する
     役員若しくは従業員又はこれらの
     親族に対する接待等のために
     支出するものを除く。)であつて、
     その支出する金額を基礎として
     政令で定めるところにより計算した
     金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で
     定める費用

 

本日はここまで、
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一時金を受取った場合については
先日このブログで説明しましたが、
支払った側においては
どのような取扱いになるのでしょう?

 

この支度金である一時金については
自社に専属して役務を提供することを
約したことに対して支払われますので、

 

所得税法第204条第1項第7号に
掲げる契約金に該当するため、
所得税の源泉徴収が必要となります。

 

なおこの支度金と併せて、
勤務地への転居のための旅費を
支給している場合、


その旅費が支度金と明確に区分して
支払われている場合において、
その旅費の金額が通常必要と
認められる範囲内のものであれば、
旅費に関しては非課税となります。

 


**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  四 給与所得を有する者が勤務する
    場所を離れてその職務を
    遂行するため旅行をし、若しくは
    転任に伴う転居のための旅行を
    した場合又は就職若しくは
    退職をした者若しくは死亡による
    退職をした者の遺族がこれらに伴う
    転居のための旅行をした場合に、
    その旅行に必要な支出に充てるため
    支給される金品で、その旅行について
    通常必要であると認められるもの

 

(契約金の範囲)

 所得税法基本通達204-30

  法第204条第1項第7号に掲げる
  契約金には、一定の者のために
  役務を提供し又はそれ以外の者の
  ために役務を提供しないことを
  約することにより一時に支払を
  受ける契約金、支度金、移転料等の
  全てのものが含まれる。
  ただし、その役務の提供の対価が
  給与等とされる者の就職に伴う
  転居のための費用で、
  他の契約金と明確に区分して
  支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
  に掲げる金品に該当すると
  認められるものについては、
  この限りではない。
  (平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

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