スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


携帯電話を購入する際に、
契約事務手数料を支払いますが、
この契約事務手数料は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

携帯電話の契約事務手数料は
原則、電気通信施設利用権に
該当し、無形固定資産となるため、
資産計上後、減価償却により
費用化となります。

 

ただし、その契約事務手数料の
金額が10万円未満である場合、
会社が経費として処理をすれば
事業の用に供した日の属する
事業年度の損金として
処理することができます。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号
  (減価償却資産の意義)に規定する
  政令で定める資産は、棚卸資産、
  有価証券及び繰延資産以外の
  資産のうち次に掲げるもの
  (事業の用に供していないもの及び
  時の経過によりその価値の
  減少しないものを除く。)とする。

  八  次に掲げる無形固定資産

    ツ 電気通信施設利用権
      (電気通信事業法
      (昭和五十九年法律第八十六号)
      第九条第一号 (電気通信事業の
      登録)に規定する電気通信回線
      設備を設置する同法第二条第五号
      (定義)に規定する電気通信事業者
      に対して同条第四号 に規定する
      電気通信事業の用に供する
      同条第二号 に規定する
      電気通信設備の設置に要する
      費用を負担し、
      その設備を利用して同条第三号
      に規定する電気通信役務の
      提供を受ける権利(電話加入権
      及びこれに準ずる権利を除く。)
      をいう。)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

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■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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大学に入学することになった等の
理由により親から生活費等の
仕送りを受けた場合、

 

その生活費等の仕送りが
通常必要と認められる範囲の
ものであり、必要な都度行われる
贈与については、

 

贈与税の非課税として
取り扱われます。

 

このような場合において、
生活費として受けていた金銭で
使わなかった部分の金額で
株の購入を行った場合も
非課税として取り扱われる
のでしょうか?

 

上記の場合、その株の購入に
当てた部分については、
贈与税の課税対象となります。

 

これは株式の購入が通常の
日常生活に必要な生活費等に
該当しないためです。

 

また仕送りをされた生活費で
使用しなかった部分については
通常必要な生活費を超える部分
として贈与税の課税対象と
なる場合がありますので、
注意して下さい。

 

 


**参考**


(生活費及び教育費の取扱い)

 相続税法基本通達21の3−5

  法第21条の3第1項の規定により
  生活費又は教育費に充てるための
  ものとして贈与税の課税価格に
  算入しない財産は、生活費又は
  教育費として必要な都度直接
  これらの用に充てるために
  贈与によって取得した財産を
  いうものとする。
  したがって、生活費又は教育費の
  名義で取得した財産を
  預貯金した場合又は
  株式の買入代金若しくは
  家屋の買入代金に充当したような
  場合における当該預貯金又は
  買入代金等の金額は、
  通常必要と認められるもの以外の
  ものとして取り扱うものとする。
  (平15課資2−1改正)

 

(生活費等で通常必要と認められるもの)

 相続税法基本通達21の3−6

  法第21条の3第1項第2号に規定する
  「通常必要と認められるもの」は、
  被扶養者の需要と扶養者の資力
  その他一切の事情を勘案して
  社会通念上適当と認められる範囲の
  財産をいうものとする。
  (平15課資2−1改正)

 

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例えば一定期間において営業成績が
優秀だった従業員を対象として
旅行に連れて行った場合、
この旅行の代金は経費として
計上できるのでしょうか?

 

特定の者のみを対象に行う旅行は
福利厚生費等の経費には該当せず、
その参加者に対する給与又は賞与に
該当することとなるので、

 

所得税の源泉が必要となります。

 

旅行が慰安として福利厚生費として
みなされるには、
その旅行が全従業員を対象に
行われるもの等の要件を
満たす必要があります。

 

そのため、成績優秀者のみに
限定するような旅行の場合、
福利厚生費等には該当せず、
その者の給与又は賞与として
所得税の源泉徴収の対象と
なりますので、注意して下さい。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
 使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36−30

  使用者が役員又は使用人の
  レクリエーションのために
  社会通念上一般的に行われていると
  認められる会食、旅行、演芸会、
  運動会等の行事の費用を
  負担することにより、
  これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益に
  ついては、使用者が、当該行事に
  参加しなかった役員又は使用人
  (使用者の業務の必要に基づき
  参加できなかった者を除く。)に
  対しその参加に代えて金銭を
  支給する場合又は役員だけを
  対象として当該行事の費用を
  負担する場合を除き、
  課税しなくて差し支えない。

  (注)上記の行事に参加しなかった者
     (使用者の業務の必要に基づき
     参加できなかった者を含む。)に
     支給する金銭については、
     給与等として課税することに
     留意する。

 

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厚生労働省の統計によると
共働きの世帯数は、
1997(平成9)年以降は
片働き世帯を上回って
推移しているそうです。

 

今日はそんな共働きの夫婦が
住宅を購入する場合に注意
しなければ、贈与税を課される
可能性があるの事を紹介します。

 

贈与税が課税される可能性が
ある場合とは、その住宅の購入資金を
夫婦共同で負担する場合です。
夫婦共同で購入資金を負担すること
には問題はありませんが、

 

実際の購入資金の負担割合と
所有権登記の持分割合が異なる場合、
贈与税の問題が発生する事があります。

 

それはどういったことかと言うと、
例えば、総額5,000万円の住宅を購入し、
夫が3,500万円、妻が1,500万円の
資金負担をした場合に

 

それぞれが異なる金額を負担して
いるのにもかかわらず、
所有権の登記は夫と妻それぞれの
持分を2分の1ずつとした場合です。

 

この場合、妻の所有権は
登記持分の2分の1となりますので、
5,000万円の2分の1の2,500万円と
なります。

 

しかし、購入のための資金は
1,500万円しか負担していないため、
差額の1,000万円については
夫から妻へ贈与があったとみなされて
しまいます。

 

このように、資金の負担割合と
所有権の登記割合が異なると
贈与税が課税されてしまう
ということが起きる可能性が
ありますので、注意して下さい。

 

共同で購入資金を出し合う場合、
資金の負担割合に応じて
所有権登記を行えば、
贈与税の問題は生じません。

 

**参考**


 相続税法第九条

  第五条から前条まで及び次節に
  規定する場合を除くほか、
  対価を支払わないで、又は
  著しく低い価額の対価で
  利益を受けた場合においては、
  当該利益を受けた時において、
  当該利益を受けた者が、
  当該利益を受けた時における
  当該利益の価額に相当する金額
  (対価の支払があつた場合には、
  その価額を控除した金額)を
  当該利益を受けさせた者から
  贈与(当該行為が遺言により
  なされた場合には、遺贈)により
  取得したものとみなす。
  ただし、当該行為が、
  当該利益を受ける者が資力を喪失して
  債務を弁済することが困難である場合
  において、その者の扶養義務者から
  当該債務の弁済に充てるために
  なされたものであるときは、
  その贈与又は遺贈により
  取得したものとみなされた金額のうち
  その債務を弁済することが
  困難である部分の金額については、
  この限りでない。

 

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生命保険は基本的に、
被保険者(保険の対象となっている者)
が亡くなった場合に、保険事故の発生
として死亡保険が支払われます。

 

では例えば、
父親が保険契約者(保険料の
支払を行う)で、被保険者は母、
保険金受取人が子であった場合、

 

母親の死亡により保険金を
受取った場合、
この保険金は相続税が
課税されるのでしょうか?

 

実はこの場合、その保険金は
相続税ではなく、贈与税が
課税されることとなります。

 

これは保険金を受取った子が
保険料を負担していた父親から
贈与により受けたとされるためです。

 

保険金の課税関係は、
その保険料を実質的に負担
していたのは誰かにより
課税関係が変わりますので
注意が必要となります。

 

例えば、


保険料の負担者=保険金受取人
の場合には、一時所得(年金
形式で受取る場合には雑所得)
として所得税が課税され、

 

保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者=被保険者
の場合には相続税

 

保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者≠被保険者
の場合には贈与税

 

と言うような取り扱いとなります。

 

**参考**


(贈与により取得したものとみなす場合)

 相続税法第五条  

  生命保険契約の保険事故(傷害、
  疾病その他これらに類する保険事故で
  死亡を伴わないものを除く。)又は
  損害保険契約の保険事故(偶然な
  事故に基因する保険事故で死亡を
  伴うものに限る。)が発生した場合において、
  これらの契約に係る保険料の全部
  又は一部が保険金受取人以外の
  者によつて負担されたものであるときは、
  これらの保険事故が発生した時において、
  保険金受取人が、その取得した保険金
  (当該損害保険契約の保険金については、
  政令で定めるものに限る。)のうち
  当該保険金受取人以外の者が
  負担した保険料の金額の
  これらの契約に係る保険料で
  これらの保険事故が発生した時までに
  払い込まれたものの全額に対する割合に
  相当する部分を当該保険料を
  負担した者から贈与により取得したものと
  みなす。

 2  前項の規定は、生命保険契約又は
   損害保険契約(傷害を保険事故とする
   損害保険契約で政令で定めるものに
   限る。)について返還金その他
   これに準ずるものの取得があつた
   場合について準用する。

 3  前二項の規定の適用については、
   第一項(前項において準用する場合を
   含む。)に規定する保険料を
   負担した者の被相続人が
   負担した保険料は、その者が負担した
   保険料とみなす。
   ただし、第三条第一項第三号の
   規定により前二項に規定する
   保険金受取人又は返還金
   その他これに準ずるものの取得者が
   当該被相続人から同号に掲げる
   財産を相続又は遺贈により
   取得したものとみなされた
   場合においては、
   当該被相続人が負担した
   保険料については、この限りでない。

 4  第一項の規定は、第三条第一項第一号
   又は第二号の規定により第一項に
   規定する保険金受取人が
   同条第一項第一号に掲げる保険金
   又は同項第二号に掲げる給与を
   相続又は遺贈により取得したものと
   みなされる場合においては、
   当該保険金又は給与に相当する
   部分については、適用しない。 

 

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すみません、お休みさせていただきます。 体調回復までもう少しお待ち下さい‼︎
月曜日の夜から体調を崩し、寝込んでしまっています。 更新を楽しみにしてくださってる皆さんには申し訳ございませんが、本日の更新はお休みさせていただきます。 更新の再開は連休明け以降になるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いします。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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1箇所からの給与所得のみの
サラリーマンの場合で、
年間の給与の金額が2,000万円以下
の場合には、原則年末調整により
所得税の課税関係が終了するため
確定申告が不要となります。

 

ではもしこの他に収入があれば
必ず確定申告しなければ
ならないのでしょうか?

 

1箇所からの給与の支払を
受けるサラリーマンで、
年間の給与所得の金額が
2,000万円以下の場合、

 

給与所得の金額と
退職所得の金額の以外の
収入が20万円以下の場合には
確定申告をする必要がありません。

 

そのため、
例えばネットオークションにより
商品等の販売を行っていても
その年間の収入金額が
20万円以下の場合には
確定申告は必要になりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(確定所得申告を要しない場合)

 所得税法第百二十一条  

  その年において給与所得を有する
  居住者で、その年中に支払を
  受けるべき第二十八条第一項
  (給与所得)に規定する給与等
  (以下この項において「給与等」という。)
  の金額が二千万円以下であるものは、
  次の各号のいずれかに該当する
  場合には、前条第一項の規定に
  かかわらず、その年分の
  課税総所得金額及び課税山林所得金額に
  係る所得税については、
  同項の規定による申告書を
  提出することを要しない。
  ただし、不動産その他の資産を
  その給与所得に係る給与等の支払者の
  事業の用に供することによりその対価の
  支払を受ける場合その他の政令で
  定める場合は、この限りでない。

  一 一の給与等の支払者から給与等の
    支払を受け、かつ、当該給与等の
    全部について第百八十三条
    (給与所得に係る源泉徴収義務)
    又は第百九十条(年末調整)の
    規定による所得税の徴収をされた
    又はされるべき場合において、
    その年分の利子所得の金額、
    配当所得の金額、不動産所得の金額、
    事業所得の金額、山林所得の金額、
    譲渡所得の金額、一時所得の金額
    及び雑所得の金額の合計額
    (以下この項において「給与所得及び
    退職所得以外の所得金額」という。)が
    二十万円以下であるとき。

  二 二以上の給与等の支払者から給与等
    の支払を受け、かつ、当該給与等の
    全部について第百八十三条又は
    第百九十条の規定による所得税の
    徴収をされた又はされるべき場合に
    おいて、イ又はロに該当するとき。

   イ 第百九十五条第一項(従たる給与
     についての扶養控除等申告書)に
     規定する従たる給与等の支払者
     から支払を受けるその年分の
     給与所得に係る給与等の金額と
     その年分の給与所得及び
     退職所得以外の所得金額との
     合計額が二十万円以下であるとき。

   ロ イに該当する場合を除き、
     その年分の給与所得に係る給与等の
     金額が百五十万円と社会保険料控除
     の額、小規模企業共済等掛金控除
     の額、生命保険料控除の額、
     地震保険料控除の額、障害者控除
     の額、寡婦(寡夫)控除の額、
     勤労学生控除の額、配偶者控除の額、
     配偶者特別控除の額及び扶養控除
     の額との合計額以下で、かつ、
     その年分の給与所得及び
     退職所得以外の所得金額が
     二十万円以下であるとき。

 2  その年において退職所得を有する
   居住者は、次の各号のいずれかに
   該当する場合には、前条第一項の
   規定にかかわらず、その年分の
   課税退職所得金額に係る所得税
   については、同項の規定による
   申告書を提出することを要しない。

  一  その年分の退職所得に係る
     第三十条第一項(退職所得)に
     規定する退職手当等
     (以下この項において
     「退職手当等」という。)の全部
     について第百九十九条
     (退職所得に係る源泉徴収義務)
     及び第二百一条第一項
     (退職所得に係る源泉徴収税額)
     の規定による所得税の徴収を
     された又はされるべき場合

  二  前号に該当する場合を除き、
     その年分の課税退職所得金額に
     つき第八十九条(税率)の規定を
     適用して計算した所得税の額が
     その年分の退職所得に係る
     退職手当等につき源泉徴収を
     された又はされるべき所得税の額
     以下である場合

 3  その年において第三十五条第三項
   (雑所得)に規定する公的年金等
   (以下この条において「公的年金等」
   という。)に係る雑所得を有する居住者で、
   その年中の公的年金等の収入金額が
   四百万円以下であるものが、
   その年分の公的年金等に係る
   雑所得以外の所得金額(利子所得の
   金額、配当所得の金額、
   不動産所得の金額、事業所得の金額、
   給与所得の金額、山林所得の金額、
   譲渡所得の金額、一時所得の金額
   及び公的年金等に係る雑所得以外の
   雑所得の金額の合計額をいう。)が
   二十万円以下であるときは、
   前条第一項の規定にかかわらず、
   その年分の課税総所得金額又は
   課税山林所得金額に係る所得税
   については、同項の規定による
   申告書を提出することを要しない。
 

 

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一定の先に個人が金銭等を寄付した場合、
所得税法の規定による寄付金控除の
適用を受けることができます。

 

ではこの寄付をカード払いで行った場合、
カードを使用した日が支払日と
なるのでしょうか?

それとも、カード会社から寄付先に
支払われた日が支払日となるのでしょうか?

それとも、カード会社から引き落としが
された日が支払日となるのでしょうか?

 

クレジットカードにより支払われる場合、
支払先からの領収書の日付は、
クレジットカード会社から支払を受けた日
となりますので、
寄付金控除は、その領収書の日付、
つまり、クレジットカード会社から
その寄付先に支払われた日となります。

 

年末付近に寄付をする場合、
その年で寄付金控除を受けられない
場合がありますので、
気を付けて下さい。

 

**参考**


(寄附金控除)

 所得税法第七十八条  

  居住者が、各年において、
  特定寄附金を支出した場合において、
  第一号に掲げる金額が第二号に
  掲げる金額を超えるときは、
  その超える金額を、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  控除する。

  一  その年中に支出した特定寄附金の
     額の合計額(当該合計額がその者
     のその年分の総所得金額、
     退職所得金額及び山林所得金額の
     合計額の百分の四十に相当する
     金額を超える場合には、
     当該百分の四十に相当する金額)

  二  二千円

 2 前項に規定する特定寄附金とは、
   次に掲げる寄附金(学校の入学に関して
   するものを除く。)をいう。

  一  国又は地方公共団体(港湾法
     (昭和二十五年法律第二百十八号)の
     規定による港務局を含む。)に対する
     寄附金(その寄附をした者が
     その寄附によつて設けられた設備を
     専属的に利用することその他
     特別の利益がその寄附をした者に
     及ぶと認められるものを除く。)

  二  公益社団法人、公益財団法人
     その他公益を目的とする事業を
     行う法人又は団体に対する寄附金
     (当該法人の設立のためにされる
     寄附金その他の当該法人の
     設立前においてされる寄附金で
     政令で定めるものを含む。)のうち、
     次に掲げる要件を満たすと
     認められるものとして政令で
     定めるところにより財務大臣が
     指定したもの

   イ 広く一般に募集されること。

   ロ 教育又は科学の振興、
     文化の向上、社会福祉への貢献
     その他公益の増進に寄与するための
     支出で緊急を要するものに
     充てられることが確実であること。

  三  別表第一に掲げる法人その他
     特別の法律により設立された
     法人のうち、教育又は科学の振興、
     文化の向上、社会福祉への貢献
     その他公益の増進に著しく寄与
     するものとして政令で定めるものに
     対する当該法人の主たる目的である
     業務に関連する寄附金(前二号に
     規定する寄附金に該当するものを
     除く。)

 3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ
   関スル法律第一条 (公益信託)に
   規定する公益信託で信託の終了の時に
   おける信託財産がその信託財産に係る
   信託の委託者に帰属しないこと及び
   その信託事務の実施につき政令で
   定める要件を満たすものであることに
   ついて政令で定めるところにより
   証明がされたものをいう。)のうち、
   その目的が教育又は科学の振興、
   文化の向上、社会福祉への貢献
   その他公益の増進に著しく
   寄与するものとして政令で定めるものの
   信託財産とするために支出した金銭は、
   前項に規定する特定寄附金と
   みなして第一項の規定を適用する。

 4 第一項の規定による控除は、
   寄附金控除という。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で不動産の賃貸業を行っている場合
において新たに不動産の取得をするために
銀行から借入を行う際、生命保険に加入
することを付加されている場合のその
生命保険の保険料は、その不動産所得の
金額の計算上、必要経費に算入することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その生命保険契約が、融資を
受けることを条件に締結したものであり、
その保険金の受取人がその銀行である
場合には、その生命保険契約に係る
保険料は、事業の遂行上必要なもの
として、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます。

 

ただし、その保険金の受取人が
借入を行った本人であり、
その保険金に対して質権が
設定されているような場合、

 

その保険契約はあくまでもその者
個人のための生命保険契約であって、
銀行が質権を設定することにより
二次的に担保の提供を受けている
ということに過ぎないため、

 

不動産所得の必要経費ではなく、
生命保険料控除として
取り扱うこととなります。

 

 

**参考**


(必要経費)

 所得税法第三十七条  

  その年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は雑所得の金額
  (事業所得の金額及び雑所得の
  金額のうち山林の伐採又は
  譲渡に係るもの並びに雑所得の金額
  のうち第三十五条第三項
  (公的年金等の定義)に規定する
  公的年金等に係るものを除く。)の
  計算上必要経費に算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  これらの所得の総収入金額に係る
  売上原価その他当該総収入金額を
  得るため直接に要した費用の額
  及びその年における販売費、
  一般管理費その他これらの所得を
  生ずべき業務について生じた費用
  (償却費以外の費用で
  その年において債務の確定
  しないものを除く。)の額とする。

 


(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

 所得税法基本通達37-27 

  業務を営んでいる者が当該業務の用に
  供する資産(37-28において「業務の用
  に供される資産」という。)の取得のために
  借り入れた資金の利子は、
  当該業務に係る各種所得の金額の
  計算上必要経費に算入する。
  ただし、当該資産の使用開始の日までの
  期間に対応する部分の金額については、
  当該資産の取得価額に算入することが
  できる。
  (昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

  (注) 不動産所得、事業所得、山林所得
     又は雑所得を生ずべき業務を
     開始する前に、当該業務の用に
     供する資産を取得している場合の
     当該資産の取得のために
     借り入れた資金の利子のうち
     当該業務を開始する前の
     期間に対応するものは、
     この項の適用はなく、「38-8」の
     適用があることに留意する。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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