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店舗兼住宅を貸し付けた場合の家賃に係る消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



賃貸物件として、
事業用の物件を賃貸すると、
その賃貸料は消費税の
課税対象となります。

 

逆にその賃貸物件が
居住用であればその賃貸料は
消費税は非課税となります。

 

では、1Fが店舗で2Fが居住スペース
と言うような、店舗兼住宅を
賃貸した場合、消費税はどうなるのでしょうか?

 

こういった場合、
契約書上その家賃が、店舗部分と居住用部分とに
分かれていても、分かれていなくても、
店舗部分は消費税の課税対象に
居住用部分は消費税の非課税に
該当することとなります。

 

そのため契約書において按分されていない場合には
合理的な按分方法により按分し、
それぞれ課税・非課税の取扱いが必要となります。
契約書上分けていないからといって、
すべてが課税や非課税となるわけではないので、
注意してくださいね!!

 

***参考***


(店舗等併設住宅の取扱い)

 消費税法6-13-5 

  住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が
併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、
住宅として貸し付けた部分のみが
非課税となるのであるから留意する。

  (注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を
住宅の貸付けに係る対価の額と
事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに
合理的に区分することとなる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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