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給与以外が年間20万円以下なら本当に確定申告をしなくてもいい?

みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「給与以外が年間20万円以下なら本当に確定申告をしなくてもいい?」

について説明します。

 

会社から給与をもらっているサラリーマンが

そのもらっている給与以外に収入がある場合、

その収入の金額が20万円以下であれば、

確定申告をしなくてもいいという規定。

 

これは本当に確定申告をしなくてもいいのでしょうか?

 

実はこの規定、

① 年末調整をしているサラリーマンで、

② 年間の給与所得の金額が2,000万円以下

③ 確定申告をしない

の場合に使用できる規定となっています。

 

つまり、

サラリーマン以外は使用できません。

そのため、個人事業主や不動産所得のある人、

原稿料などの雑所得がある人などには

適用がありません。

 

さらに、

サラリーマンであっても確定申告をする人、

例えば医療費控除を受ける場合などには

この規定の適用を受けることはできません。

 

さらに注意点ですが、

同族会社の役員である場合には、

確定申告をしていなくても

この規定の適用を受けることはできません。

また役員本人だけでなく、

その役員と特別の関係にある人、

例えば

・役員の親族や親族であった人

・役員と事実婚関係にある人やあった人

・役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人

も同族会社の役員と同様に

この規定の適用を受けることはできません。

 

 誰でも、何でも受けることが出来るものではないので、

十分注意してください。

 

 

<参考>

・所得税法121条

・所得税法施行令262条の2

・国税庁HP タックスアンサー№1901

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

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