スタッフブログ

販売代金が確定していなくても売上計上は必要?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「販売代金が確定していなくても売上計上は必要?」

について説明します。

 

 商品などの引き渡しは終わったけど、

引き渡した商品について様々な理由により

販売代金が確定できないまま決算を迎えた場合、

その商品については販売代金が確定していないため

売上計上をしなくてもいいのでしょうか?

それとも売上を計上しなければならないのでしょうか?

 

販売代金が確定していない場合でも、

商品等の引き渡しが完了している場合には

売上を計上しなければなりません。

 

この場合、販売代金は適正な見積もりにより

計上することとなります。

 

なお後日、販売代金が確定した場合には

その販売代金が確定した日において、

見積額との差額を利益または損失として

計上することとなります。

 

ちなみに適正な見積額についてですが、

決算日以後申告書の提出期限までに

確定した場合には、その確定額をもって

売上を計上すべきと考えられます。

 

 

<参考>

・法人税基本通達2-1-4

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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