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時価よりも低い価額で土地等を譲渡した場合(個人⇔個人)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

土地等を時価よりも低い価額で譲渡した場合、
どのような課税関係が生じるのでしょう?

 

たとえば、個人が個人へ土地等を
時価よりも低い価額で譲渡した場合に
資産を譲渡した人(以下「A」さん)と
資産を譲り受けた人(以下「B」さん)と
それぞれどのように取り扱われるのか
説明します。


まず「Aさん」は、

<所得税>
①譲渡対価が時価の1/2以上の場合

   その収入金額をもとに、譲渡所得の
金額の計算を行うこととなります。

 ②譲渡対価が時価の1/2未満の場合

   個人間の資産の譲渡等については
みなし課税(所得税法第59①二)の
規定は適用されないので、
その収入金額をもとに譲渡所得の
金額を計算した結果、譲渡益が
発生する場合には通常通りの計算を

   譲渡損が発生する場合には、
その譲渡損失はなかったものと
みなされます。

 

<贈与税>
Aさんに課税関係はありません

 

<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 

**参考**

 

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

 所得税法第五十九条  

  次に掲げる事由により居住者の有する山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は
譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算については、
その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

  二  著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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