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新たに事業所を設けた場合の予定申告の注意点

みなさんコンバンハ、冨川です!

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


事業年度が6ヶ月を超える法人で、
前年における法人税額が20万円を
超える場合には予定申告が
必要となります。

 

法人税において中間申告が必要となる
場合、法人住民税についても
予定申告が必要となります。

 

予定申告は、前事業年度の
法人税割を基準として計算した
法人税割額、均等割額、
その他必要な事項を記載した
法人住民税の中間申告書を
その事業年度開始の日から
6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に
その期間中において有する
事務所、事業所又は寮等所在地の
地方団体の長に提出し、かつ、
納税をしなければなりません。

 

この中間納付の必要な法人が
その翌年において新たな場所に
事業所を設けた場合、

 

その新たに設けた事務所、事業所
又は寮等所在地においては、
前事業年度における納税の実績が
ないため、仮決算の方法により
中間申告を行う場合を除いて
法人税割を基準として計算した
法人税割額の納付はありません。

 

しかし、均等割については、
算定期間中において事務所等を
有していた月数に対応する
均等割の納付が必要となります。

 

**参考**


(二以上の市町村において事務所又は
 事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)

 地方税法第三百二十一条の十三

  二以上の市町村において事務所又は
  事業所を有する法人(予定申告法人及び
  第三百二十一条の八第二項の規定によつて
  申告書を提出すべき法人を除く。)が
  同条(同条第一項後段を除く。)の
  規定によつて法人の市町村民税を
  申告納付する場合においては、
  当該法人の法人税額又は
  個別帰属法人税額を関係市町村に分割し、
  その分割した額を課税標準とし、
  関係市町村ごとに法人税割額を算定して、
  これに均等割額を加算した額を
  申告納付しなければならない。
  この場合において、主たる事務所又は
  事業所所在地の市町村長に
  提出すべき申告書には、
  総務省令で定める課税標準の
  分割に関する明細書を
  添付しなければならない。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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