スタッフブログ
- 銀行交渉
- 投稿日:2015/04/25
銀行から保証人にされている経営者の皆様へ
4月22日に「 社長急逝と事業承継の時の銀行交渉 」と言うテーマで、元バンカーの方を
講師にお招きしてお話頂きました。
重要なことのひとつを最初にひとつ。連帯保証人のことです。息子さんに社長の座を譲る時、
銀行は新社長も保証人にして、2人を保証人にしようとします。すべては保身のため。
息子さんに社長を譲る時と除いて、今までの社長が保証人を外れること、ありません。銀行
は、時として「形だけだから」とも言います。うそです、これ。
何が何でもこのタイミングで外させることです。でないと、今までの社長が亡くなった時の
相続の際に影響します。5千万円の保証人になっていたら、奥様とお子さんすべてに(3人
なら3人、5人なら5人)全員が5千万円の保証人を引き継ぐことになります。
もう一点。新社長ですが、保証人にならなくても済みことも時としてあります。自己資本
比率によっては。どう言って銀行に先代の保証人を外させて、新社長を保証人としないか
― こんなところに元バンカーならではの知恵があります。
追伸 下記は、私の下の息子です。つい先日の高校の入学式当日に撮った写真です。
皆様の子女を保証人にすること、避けられるなら避けるべし!