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一般社団法人の活用と銀行対策
14日、S.先生に銀行交渉セミナーのご講演をしていただきました。
平成20年に法務省が認めた一般社団法人。非営利企業のような響きがあります。
しかし、その活用は多岐に渡りそうです。
一例は住宅。
S.先生、今まで経営者に豪邸を建ててもご自身の名義にしないように勧められていました。
会社業績が思わしくなくなって銀行返済が滞った時、豪邸が担保に入っていたら銀行に
真っ先に狙われるから、です。
奥さん名義も居を一にしない子供さんでも裁判では負ける、とのこと。
ここで、活用できるのが一般社団法人。経営者が出資して一般社団法人の理事長となり、
亡くなっても「法人」だから次の理事長が継げばよい。相続税も掛からない。
資産管理会社もこの法人にすれば 未上場会社の株式もこの法人が全てを持てば
相続の際、困らない・・・。
プライベート・バンクについても不要になりかも知れません。
私、初めて聞いたお話で呆気に取られているのですが、11月のセミナーでも
同じ内容でお話いただく予定ですので、少しは理解が深まるかも知れません。
いずれにしても一度お聞きになることをお勧めします。
本日は以上です。