スタッフブログ

リフォーム業界ウラ話し

・根強く残るナゾの日当保障、という制度

では、前回の続きになりますが・・

さらに恐ろしい「制度」が存在します。

それが「日当保障」という、制度です。

現場に行ったはいいものの、何らかの理由があって、

作業ができない場合があるとします。

そんな風に、作業に着手できなかった場合に

「日当保障」が適用されるのです。

もともとはアメ、風、雷など、天候などに左右されやすかった

建設現場の特徴から生まれたと予想される

この制度なのですが、実は天候とは関係のない

「人為的なミス」

「十分リカバリーできる状況」

でも、堂々と採用されているのです。

例えば…塗装の仕事で現場に入った職人さんの例でお話しします。

朝、内装に仕上げのペンキを塗る為、職人さんがやってきました。

でも、現場に着いてみると、昨日までに終了しているはずだった

下地のボード貼りが貼り終わってない状況で、

作業に取りかかることができません。職人さんは親方に連絡を入れます。

「親方、ボードがまだでしたよ。今日、作業ムリなようです、帰りますからね」

「おう、了解だよ、ご苦労さん!!」

朝イチの段階で、作業がムリだとわかったとしても、

それでも「日当保障」の対象となってしまうのですが

この日当保障の真の恐ろしさは・・

「内容を変更して、お客様に請求される」ことなのです。

請求書に「○月○日分、日当保障 塗装作業2名分」

なんて正直に記載されることは…ありえません。

恐らく「諸経費」「追加工事」として上乗せされて、

きっちりとお客様負担として請求されることになります。

日当2万円の塗装職人が2人で現場に行き、

作業できない状況であれば、4万円の「日当保障」が生じ、

そのツケをお客様に押しつける…。

そうです、結局はお客様が支払うことになるのです。

※当然、そんなアコギな事をしない業者もいますよ!

しかし、元請けは絶対損をしないような仕組みが

見えないところで出来上がっているのです。

なぜ? どうして? 

対処法を含め、このような業者を見破るコツは

後日お伝えしますね。

では、本日もご覧いただき有難うございました。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
 大阪(市内、東部)阪神間、北摂、
 豊中でリフォームするなら!
 
 株式会社リライト
 大阪府豊中市庄内西町4-24-16 -1F
 ℡:06-6333-2224/Fax:06-6333-2225
 E-mail:relite1003@gmail.com
 担当:新 免 裕 行
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)