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- 投稿日:2012/03/29
消耗品の購入で節税をしよう!
みなさんコンバンハ、冨川です!
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日お伝えするのは『消耗品の購入』です。
通常、消耗品は使ったものだけが経費となり、
残っているものは資産計上となります。
つまり、利益が出ているからといって、
事務用品(例えばボールペンとか)や
広告宣伝用印刷物(例えばパンフレットとか)を
大量購入した場合、期末において棚卸しを行い、
使用していないものは資産として計上すること
(簡単に言うと、費用として認められない
ということです)となります。
その結果、消耗品を購入した分だけ
お金は出て行くのに、経費にならないため、
税金まで支払わなければならなくなります。
こうなると、一気に資金繰りの悪化です。
ただ、そうならないように支出した金額全額を
一気に経費とする方法があります。
それは、次のものの購入の場合であり、かつ、
以下の要件すべてを満たす場合です。
□対象商品
事務用品、作業用消耗品(作業服や
安全靴など)、包装材料(包装紙やひもなど)、
広告宣伝用印刷物、見本品など
* ここで注意が必要なことは、
切手や印紙などの金券類や原材料などは
消耗品ではないため含まれません。
つまり、期末に利益が出ているからといって、
大量に切手を購入した場合には、
資産として計上が必要になりますので
注意してください。
□要件
1)毎月概ね一定量を
購入するものであること
2)毎年経常的に消費するもの
であること
3)継続的に購入時に損金処理すること
(年度ごとに費用処理したり
資産計上したりしないこと)
このような要件を満たしたときには、
購入時に全額経費として計上することができます。
ただし、上記の要件を満たしていたとしても
3年分などの長期間分の購入の場合には
認められませんので注意してください。
この方法はお金は減りますが、
来期には購入が必要なもののため、
無駄に飲みに行って交際費を使うよりも
はるかに有効です。
さらに、広告宣伝印刷物などのように、
来年以降の売上につながるものであれば、
なおさらです。
色々検討を重ねて有効に実施してみてください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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通常、消耗品は使ったものだけが経費となり、
残っているものは資産計上となります。
つまり、利益が出ているからといって、
事務用品(例えばボールペンとか)や
広告宣伝用印刷物(例えばパンフレットとか)を
大量購入した場合、期末において棚卸しを行い、
使用していないものは資産として計上すること
(簡単に言うと、費用として認められない
ということです)となります。
その結果、消耗品を購入した分だけ
お金は出て行くのに、経費にならないため、
税金まで支払わなければならなくなります。
こうなると、一気に資金繰りの悪化です。
ただ、そうならないように支出した金額全額を
一気に経費とする方法があります。
それは、次のものの購入の場合であり、かつ、
以下の要件すべてを満たす場合です。
□対象商品
事務用品、作業用消耗品(作業服や
安全靴など)、包装材料(包装紙やひもなど)、
広告宣伝用印刷物、見本品など
* ここで注意が必要なことは、
切手や印紙などの金券類や原材料などは
消耗品ではないため含まれません。
つまり、期末に利益が出ているからといって、
大量に切手を購入した場合には、
資産として計上が必要になりますので
注意してください。
□要件
1)毎月概ね一定量を
購入するものであること
2)毎年経常的に消費するもの
であること
3)継続的に購入時に損金処理すること
(年度ごとに費用処理したり
資産計上したりしないこと)
このような要件を満たしたときには、
購入時に全額経費として計上することができます。
ただし、上記の要件を満たしていたとしても
3年分などの長期間分の購入の場合には
認められませんので注意してください。
この方法はお金は減りますが、
来期には購入が必要なもののため、
無駄に飲みに行って交際費を使うよりも
はるかに有効です。
さらに、広告宣伝印刷物などのように、
来年以降の売上につながるものであれば、
なおさらです。
色々検討を重ねて有効に実施してみてください。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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