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- 投稿日:2012/03/30
飲食交際費を活用して節税しよう!
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
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今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日お伝えするのは『飲食交際費』です。
本来交際費は事業活動の一環(取引先や
仕入先などとのコミュニケーションを図ったり
などの飲食代や遊興費)として全額経費として
認められるべきものです。
そのため昔は全額経費として認められていました。
しかし、交際費をすべて認めていると、
税金を支払うぐらいならということで
会社の無駄遣いが増えていき、
税金を確保できなくなると考えた国が
少しずつ少しずつ上限を下げてきた結果、
現在は原則全額経費として認められません。
ただし、期末の資本金の額が1億円以下の
法人に限っては、年間に支出した交際費の額と
年間400万円
(ブログ投稿時においては600万円)
までの金額のどちらか少ない方の
90%が経費として認められます。
言い換えれば、
資本金が1億円以下の法人であっても
交際費として経費と出来るのは、
年間最高でも(※)360万円(ブログ投稿時においては540万円)
ということです。
(※) 400万円×90%=360万円
これちょっと腑に落ちないことないですか?
お金が出て行っているのに経費にならないなんて・・・
そこで平成18年度の税制改正により誕生したのが
飲食交際費の特例です。
飲食交際費の特例とは簡単に言うと、
1人5,000円以下の飲食交際費は
全額経費として認めますというものです。
であれば、この規定を使わない手は無いですよね。
1人5,000円以内で納めるように気を付けて
接待をすれば良いんです。
ただしこの規定を使うには要件があるので
注意が必要です。
しかも飲食に関しても色々と要件があるので、
注意してください。
~参考~
規定及び飲食の適用要件(国税庁HPへ)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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今日お伝えするのは『飲食交際費』です。
本来交際費は事業活動の一環(取引先や
仕入先などとのコミュニケーションを図ったり
などの飲食代や遊興費)として全額経費として
認められるべきものです。
そのため昔は全額経費として認められていました。
しかし、交際費をすべて認めていると、
税金を支払うぐらいならということで
会社の無駄遣いが増えていき、
税金を確保できなくなると考えた国が
少しずつ少しずつ上限を下げてきた結果、
現在は原則全額経費として認められません。
ただし、期末の資本金の額が1億円以下の
法人に限っては、年間に支出した交際費の額と
年間400万円
(ブログ投稿時においては600万円)
までの金額のどちらか少ない方の
90%が経費として認められます。
言い換えれば、
資本金が1億円以下の法人であっても
交際費として経費と出来るのは、
年間最高でも(※)360万円(ブログ投稿時においては540万円)
ということです。
(※) 400万円×90%=360万円
これちょっと腑に落ちないことないですか?
お金が出て行っているのに経費にならないなんて・・・
そこで平成18年度の税制改正により誕生したのが
飲食交際費の特例です。
飲食交際費の特例とは簡単に言うと、
1人5,000円以下の飲食交際費は
全額経費として認めますというものです。
であれば、この規定を使わない手は無いですよね。
1人5,000円以内で納めるように気を付けて
接待をすれば良いんです。
ただしこの規定を使うには要件があるので
注意が必要です。
しかも飲食に関しても色々と要件があるので、
注意してください。
~参考~
規定及び飲食の適用要件(国税庁HPへ)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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