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飲食交際費を活用して節税しよう!

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今日お伝えするのは『飲食交際費』です。



本来交際費は事業活動の一環(取引先や
仕入先などとのコミュニケーションを図ったり
などの飲食代や遊興費)として全額経費として
認められるべきものです。
そのため昔は全額経費として認められていました。



しかし、交際費をすべて認めていると、
税金を支払うぐらいならということで
会社の無駄遣いが増えていき、
税金を確保できなくなると考えた国が
少しずつ少しずつ上限を下げてきた結果、
現在は原則全額経費として認められません。



ただし、期末の資本金の額が1億円以下の
法人に限っては、年間に支出した交際費の額と
年間400万円
(ブログ投稿時においては600万円)

までの金額のどちらか少ない方の
90%が経費として認められます。



言い換えれば、
資本金が1億円以下の法人であっても
交際費として経費と出来るのは、
年間最高でも(※)360万円(ブログ投稿時においては540万円)
ということです。

  (※) 400万円×90%=360万円



これちょっと腑に落ちないことないですか?



お金が出て行っているのに経費にならないなんて・・・



そこで平成18年度の税制改正により誕生したのが
飲食交際費の特例です。



飲食交際費の特例とは簡単に言うと、
1人5,000円以下の飲食交際費は
全額経費として認めますというものです。



であれば、この規定を使わない手は無いですよね。



1人5,000円以内で納めるように気を付けて
接待をすれば良いんです。



ただしこの規定を使うには要件があるので
注意が必要です。
しかも飲食に関しても色々と要件があるので、
注意してください。



~参考~

 規定及び飲食の適用要件(国税庁HPへ)

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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